大木町の健全化判断比率・資金不足比率の公表

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から一部施行され、この法律により、地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担等に係る指標(「健全化判断比率」)と、公営企業ごとの資金不足率(「資金不足比率」)を議会に報告し、公表することとされました。
大木町の平成23年度の健全化判断比率・資金不足比率は以下のとおりです。

大木町の健全化判断比率

大木町の健全化判断比率
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
健全化判断比率 —% —% 8.3% —%
早期健全化基準 15.00% 20.00% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.00% 30.00% 35.0%

赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「—」と表示しています。

大木町の公営企業の資金不足比率

大木町の公営企業の資金不足比率
大木町水道事業会計
資金不足比率 —%
経営健全化基準 20.00%

資金不足額がないため、資金不足比率は「—」と表示しています。

健全化判断比率及び資金不足比率の概要

1 地方公共団体の財政の健全化に関する法律

平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方自治体が財政の健全化を判断するための指標(健全化判断比率)と、公営企業ごとに経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)の公表が、平成19年度決算から義務付けられました。また、平成20年度決算からは、この指標が一定の基準以上になった場合は、財政の早期健全化や財政の再生を図るための計画作成等も必要になります。

  1. 健全化判断比率の公表等
    毎年度、4つの健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しなければなりません。
  2. 財政の早期健全化
    健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、財政健全化計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・県知事へ報告しなければならないこととされています。
  3. 財政の再生
    再生判断比率(健全化判断比率のうち将来負担比率を除いた3つの比率)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が著しく悪化した要因の分析を踏まえ、財政再生計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣へ報告しなければならないこととされています。
  4. 公営企業の経営の健全化
    公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しなければならないこととされ、これが経営健全化基準以上となった場合には、当該公営企業の経営の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、経営健全化計画を定めなければならないこととされています。
  5. 施行等
  6. 健全化判断比率の公
    は、公布後1年以内(平成19年度決算)から適用し、他の義務付け規定については、地方公共団体の予算編成機会の付与等の観点から、平成20年度決算に基づく措置から適用されます。

2 健全化判断比率・資金不足比率における各指標

  1. 実質赤字比率(一般会計の実質赤字の比率)
    町税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている一般会計について、歳出に対する歳入の不足額(いわゆる赤字額)を町の標準財政規模の額で除したものである。
    ・標準財政規模:自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっているのかを表す指標で普通交付税や地方税が主なもの
  2. 連結実質赤字比率(全ての会計の実質赤字の比率)
    町の全ての会計の赤字額と黒字額を合算して、町全体としての実質赤字額(又は資金の不足額)を、町の標準財政規模の額で除したものである。
  3. 実質公債費比率(公債費等の比重を示す比率)
    町の一般会計の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である公債費や公債費に準じた経費を町の標準財政規模を基本とした額で除したものの3か年の平均値である。
  4. 将来負担比率(地方債残高のほか将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率)
    町の一般会計が将来的に負担することになっている実質的な負債にあたる額(将来負担額)を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を控除の上、町の標準財政規模を基本とした額で除したものである。
  5. 資金不足比率(公営企業ごとの資金不足額の比率)
    公営企業会計における資金不足額の事業規模に対する比率を表したものである。
    ・資金不足額:一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業ごとに算定した額
    ・事業規模:料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額

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