財政用語解説

【 あ行 】

財政用語解説 【 あ行 】
用語 解説
依存財源 国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入(地方交付税、国県支出金、地方譲与税、地方債など)
一時借入金 地方公共団体が、一会計年度内において、歳計現金が不足した場合に、その支払資金の不足を補うために借り入れる金銭
一般会計 行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計で、地方公共団体の会計の中心をなすもの
一般財源 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる収入(地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税など)

【 か行 】

財政用語解説 【 か行 】
用語 解説
企業会計 地方公営企業法の全部又は一部が適用される公営企業の会計のこと(水道事業会計)
基金 地方公共団体が、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産のこと
地方公共団体の貯金にあたるものです。
基準財政収入額 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額
基準財政需要額 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額
義務的経費 地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられて任意に削減できない経費(人件費、扶助費、公債費)
繰越明許費 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由により当該年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて、翌年度に限り繰り越して使用することができるもの
形式収支 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額のこと
経常一般財源 毎年度連続して経常的に収入される経費のうち、その使途が特定されず自由に使用できる収入
経常収支比率 財政構造の弾力性を測定する比率で、経常的経費に、経常一般財源がどの程度充当されているかを示す指標
この比率が低いほど、新たな需要に対応できる財政構造の弾力性があると考えられます。
経常的経費 毎年度固定的に支出される経費(人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費)
経常的収入 毎年度継続的かつ安定的に確保できる見込みの収入(地方税、地方交付税など)
減債基金 地方債の償還(公債費)は収入の減少等に関係なく支出しなければならない義務的経費であり、この償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金
公債費負担比率 公債費に充当された一般財源が一般財源総額に占める割合
この比率が高いほど、地方債の償還に多くの経費が充てられており、財政構造の弾力性が低いと考えられます。

【 さ行 】

財政用語解説 【 さ行 】
用語 解説
財政調整基金 地方公共団体で年度間の財源の不均衡を調整するための基金
災害や緊急の建設事業などの特別な場合に取り崩して使用することができます。
財政力指数 基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヵ年間の平均値
財政力指数が「1」に近い地方公共団体ほど財源に余裕があり、「1」を超えると、その団体は普通交付税の不交付団体となります。
事故繰越 歳出予算の経費のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用すること
自主財源 地方公共団体が自主的に収入可能な財源(地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、財産収入)
自主財源比率 歳入総額に対する自主財源の割合を示す指標
この割合が高いほど、行政活動の自主性と安定性を確保したことになります。
実質収支 形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算額
地方公共団体の財政運営の状況は、実質収支の黒字又は赤字で判断します。
実質収支比率 標準財政規模に対する実質収支額の割合
性質別分類

地方公共団体の経費を、その経済的性質を基準として分類したもの

  1. 人件費
    職員等に対し、勤労の対価・報酬として支払われる経費
  2. 物件費
    物財調達のための経費(旅費、消耗品費、備品購入費、委託料等)
  3. 維持補修費
    地方公共団体が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費
  4. 扶助費
    社会保障制度の一環として生活困窮者、身体障がい者等に対してその生活を維持するために支出する経費
  5. 補助費等
    補助費等の項目とされる支出事項は、支出の目的・根拠・対象等によって多種多様で、人件費や維持補修費のように字句だけでは判断しにくいものも含まれる(報償費、補助金、賠償金、寄付金、補償費等)
  6. 普通建設事業費
    道路、橋、水路、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等の建設事業に要する経費(工事請負費、設計委託料、公有財産購入費等)
  7. 災害復旧事業費
    洪水、暴風、地震その他の災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するための経費
  8. 公債費
    地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金・一時借入金利子の支払に要する経費
  9. 積立金
    特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるために設けられた基金等に積み立てる経費
  10. 投資及び出資金
    地方公共団体が財産を有利に運用するための手段として国債・地方債を取得する場合や公益上の必要性等の見地から会社の株式を取得したり、新たに共同して株主となる場合に支出する経費
  11. 貸付金
    地方公共団体が直接または間接に住民の福祉増進を図るための現金の貸付に要する経費
  12. 繰出金
    一般会計と特別会計間又は特別会計相互間において支出される経費

【 た行・な行 】

財政用語解説 【 た行・な行 】
用語 解説
単年度収支 当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額
地方交付税

国税のうち、所得税・法人税・消費税・酒税の一部と地方法人税の全額から、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう国から地方公共団体に交付されるもの

  1. 普通交付税
    地方交付税総額の94%に相当する額。各地方公共団体の基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額を基礎として交付されます。
  2. 特別交付税
    普通交付税の補完的な機能を果たすもので、地方交付税総額の6%に相当する額。普通交付税の算定に反映できなかった特別の事情を考慮して交付されます。
地方債 地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が一会計年度を超えて行われるもの
地方公共団体の借金にあたるものです。
地方譲与税 国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与される税(地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税など)
投資的経費 公共施設などの将来に残る資本(ストック)を形成するために支出される経費(普通建設事業費、災害復旧事業費)
特定財源 財源の使途が特定されている収入(国庫支出金、県支出金など)
特別会計 一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会計(国民健康保険特別会計など)

【 は行・ま行 】

財政用語解説 【 は行・ま行 】
用語 解説
標準財政規模 各地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの
財政運営の基準や財政分析の指標に利用されます。
普通会計 地方公共団体によって異なる会計の範囲を財政比較や統一的な掌握のため、地方財政上統一的に用いられる会計区分
目的別分類

地方公共団体の経費を、その行政目的によって分類したもの

  1. 議会費
    議会の運営・活動などに要する経費
  2. 総務費
    全般的な管理事務に要する経費、庁舎管理・戸籍・統計・徴税・選挙・職員の人事などに要する経費のほか、他の目的に区分することのできない経費
  3. 民生費
    住民の一定水準の生活を確保し、安定した文化的な社会生活を保障するのに必要な経費(障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉など)
  4. 衛生費
    住民が健康で衛生的な生活環境を保持するのに要する経費(疫病予防環境衛生、健康増進対策など)
  5. 農林水産業費
    農業の振興などに要する経費
  6. 商工費
    商工業や観光の振興対策に要する経費
  7. 土木費
    道路や河川の整備などに支出する経費
  8. 消防費
    消防団活動や災害対策などに支出する経費
  9. 教育費
    学校教育や社会教育に要する経費
  10. 災害復旧費
    災害によって生じた被害の復旧に要する経費
  11. 公債費
    地方債の元利償還金や一時借入金利子の支払いに要する経費
  12. 予備費
    予算外の支出や予算超過支出に充てるため、使途を特定しないで計上する経費

【 や行・ら行 】

財政用語解説 【 や行・ら行 】
用語 解説
予算 一定期間における収入・支出の見積り
地方公共団体の予算は、(1)歳入歳出予算、(2)継続費、(3)繰越明許費、(4)債務負担行為、(5)地方債、(6)一時借入金、(7)歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する定めを総括した概念
臨時的経費 一時的、偶発的な行政需要に対応して支出される経費や支出の方法に規則性のない経費(積立金、投資及び出資金など)
臨時的収入 経常的収入に対応するものであって、一時的、臨時的に歳入となるもの(特別交付税、不動産売払収入など)
類似団体 地方公共団体を人口と産業構造の2要素の組み合わせによって分類したもの
(都市を16類型、町村を15類型に分類され、大木町は 3-2)

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