パブリックコメント手続き制度

目的

  1. パブリック・コメント制度の目的は、町民等の多様な意見を町政に反映させることですが、この制度の実施により、施策等の立案から最終的な案の決定に至った過程が公開され、町民の意見に対する町の考え方が明らかになります。よって、施策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上が図られます。
  2. この制度は、あくまでも計画等の案の内容をより良いものにするために、町民から意見を募集し、意思決定を行うための参考とするものであり、賛成・反対の各意見の多寡で意思決定の方向を判断する住民投票類似の制度ではありません。この制度においては、多数意見も少数意見も一つの意見として扱うことになります。

パブリック・コメント手続

  1. 町が新たに設ける制度であるとの位置付けを明確にする意図があります。
  2. 今までも課(局・室)の判断で、パブリック・コメント制度に類似した手法を用いた例がありますが、この要綱の制定により、全庁共通のルールとして制度化されることになります。

定義

  1. この制度を町政全般に適用させるため、議決機関である議会や公平委員会を除く町の機関すべてをこの制度の実施機関に位置付けています。なお、水道事業管理者は、町長としての実施機関に含まれています。
  2. 本町に在住・在勤・納税義務者、利害関係者を「町民等」と定義し、パブリック・コメント手続の「意見等を提出できるもの」に位置付けしています。

対象

  1. 行政の効率性を考えるとすべての施策などについて、この制度を実施することは困難であることから、町民の生活に重大な影響を与えるような施策などに限定してこの制度を実施します。
  2. 具体的な案件がこの制度に定める手続を取るべき対象であるかどうかについては、個別の計画の性格、内容等に応じて実施機関(法令やその計画内容を熟知する各課等)がこの制度の趣旨に照らして判断し、また、その判断についての説明責任を負うことになります。
  3. 「町民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例」とは、地方自治法第14条第2項(普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。)に基づく条例が該当します。
  4. 「大規模なまちづくりに関する構想等」とは、町の将来の施策展開の基本方針や進むべき方向、その他基本的事項を定める計画等のことをいい、構想、計画、指針などの名称は問いません。
  5. 「緊急を要するもの」とは、本手続に係る所要時間の経過により、その効果が損なわれるなどの理由で、本手続を経る暇がない場合等が該当します。
  6. 「軽微なもの」とは、制度の大幅な改正又は基本的な事項の改正を伴わないものや制定・改廃の方法・内容について法令等に定められていて裁量の余地がない場合等が該当します。
  7. 法定縦覧手続など、案の公表、町民等の意見提出が法令で定められている場合、その法令の手続きにより、提出された意見及びこれに対する実施機関の考え方が示されます。

【法令で公聴会の開催、縦覧・意見書の提出が予定されている例】

  • 土地改良法、都市計画法に基づき縦覧及び意見書の提出

公表

  1. 計画等の案を公表するに当たっては、町民等がその案件について内容を十分理解し、適切な意見を提出できるように、町民等にとってのわかりやすさを心がけるとともに、案だけでは十分理解できない場合には、関係資料及び関連情報を併せて提供します。
  2. 「関連する資料」とは、次に掲げるものが該当します。
    【根拠法令】
    【計画等の策定又は改定にあたっては上位の計画等の概要】
    【施策等の実施により生じることが予測される影響の程度及び範囲】
  3. 条例案についてパブリック・コメント手続を実施する場合は、「条文形式」ではなく、町民にわかりやすいように「条例案要綱」又は「骨子等」によるものとします。
  4. パブリック・コメント制度の実施に当たっては、広く町民等に周知することが重要ですので、計画等の案及び資料等を、実施機関の指定する場所として当該計画等の案の所管課や町の公共施設等に備え付けるとともに、町のホームページに掲載することとします。また、これ以外にも、広報「おおき」に案の概要等や予告の掲載、報道機関への発表などの多様な方法での周知に努めることとします。

意見等の提出

  1. 意見の提出方法は、窓口への持参、郵便、電子メール、ファクシミリ等とし、案の公表の際に明示します。
  2. 町民等が意見を提出する際には、意見提出に係る責任の所在をはっきりさせることと、意見内容の確認を行う可能性があることから、原則として、意見を提出した者の氏名及び住所(法人等の場合は、その名称及び事務所等連絡先の所在地等)を明らかにして行うこととし、案の公表に際しては、その条件を明示します。

意思決定

  1. 実施機関は、提出された意見を考慮して、意思決定を行いますが、提出された意見を必ず採り入れるということではなく、提出された意見を十分考慮して、その上で判断するということがこのパブリック・コメント制度の趣旨です。
  2. パブリック・コメント制度は、計画等の案の賛否を問うためのものではないことから、賛否の結論だけを示した意見については、実施機関の考え方を示す必要はありませんが、そのような意見があったことは公表することとします。
  3. 類似の意見が多数あった場合は、行政コストや事務の効率の点から考えて、類似する意見を集約するなど適宜整理・工夫をして公表することができます。
  4. 実施機関の考え方を公表する際の方法は、案を公表する場合に準じることとしますが、実施機関の考え方を示すにあたっては、町民等にとってのわかりやすさを重視することとします。
  5. 提出された意見の中に、個人又は法人等の権利利益を害する恐れのある情報等、公表することが不適切な情報が含まれていると判断される場合には、その全部又は一部を公表しないことができます。

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