農地中間管理事業申請期限並びに賃貸借料情報について

申出期限を更新しました。(令和7年5月14日更新)

農地中間管理事業

 関係法令の改正により、「利用権設定事業(相対)」による農地の貸借は令和7年3月31日をもって廃止され、令和7年4月以降は「公益財団法人福岡県農業振興推進機構(農地中間管理機構)」を経由した農地の貸借(農地中間管理事業)へ一本化されます。

※農地法第3条により貸借を結ぶことは可能です。

 令和7年度以降も、現在契約している利用権設定(相対)の貸借期限が残っている場合は、期間満了までは有効です。次回更新時には、農地中間管理事業による貸借契約又は、農地法第3条による貸借を結ぶことになります。
 現在結んでいる利用権設定(相対)又は、農地中間管理事業の貸借期限終了の際は、出し手と受け手の両方に期間終了の連絡をいたしますので、再更新をされる場合は、申請用紙を提出していただきます。

申出期限

  6月16日始期    12月25日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)
11月16日始期     6月30日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)

申出の用紙は役場農業委員会事務局にあります。

承認について

締め切り後、農地中間管理機構で確認を行い、4月と9月の農業委員会総会で意見聴取後、県の認可をもって貸借が開始されます。

大木町における賃貸借料の情報提供について

令和6年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、添付ファイルのとおりとなっております。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 (産業振興課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐0904
ファックス:0944-32-1054
メールを送信