○大木町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第86号
(趣旨等)
第1条 この要綱は、大木町社会福祉法人の助成に関する条例(令和7年大木町条例第17号。以下「条例」という。)及び大木町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(令和7年大木町規則第15号。以下「規則」という。)に基づき社会福祉法人大木町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対する補助金の交付事務に関し必要な事項を定めるものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)による。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。ただし、他の補助金の交付又は委託を受け、若しくは受けようとしている経費については、補助対象経費から除くものとする。
(実施報告)
第6条 協議会は、当該交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月30日までに、大木町社会福祉法人事業実施報告書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 協議会は、第4条の規定による交付決定通知書を受け取った後、当該交付決定額を2回に分割し概算払により交付することができる。
2 協議会は概算払により補助金の交付を受けようとするときは、大木町社会福祉法人運営費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 協議会は、概算払により補助金交付を受けたときは、補助金の実施報告を行う際に、大木町社会福祉法人運営費補助金精算書(様式第5号)を提出しなければならない。
4 協議会は、前項により大木町社会福祉法人運営費補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、それを返納しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。
2 協議会は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(協議調整等)
第10条 協議会は、職員人件費に係る職員の採用、人事異動等を行おうとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(検査)
第11条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条に規定する検査を実施するために、協議会に対して同法による報告を行わせることができる。
(関係書類の整備)
第12条 協議会は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業が完了した日の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 協議会運営に要する経費
補助対象項目 | 補助金額 |
役員報酬・職員俸給・職員諸手当・法定福利費・福利厚生費・旅費交通費・消耗品費・印刷製本費・通信運搬費・保守費・手数料・賃借料・諸会費等 | 予算の定める範囲内の額 |
(2) 協議会が行う事業の経費
事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
地域福祉推進事業 | 地域福祉推進事業に関する経費 | 予算の定める範囲内の額 |
就労・生涯活躍支援事業 | 就労・生涯活躍支援事業に関する経費 |





