○大木町社会福祉法人の助成に関する条例

令和7年6月13日

条例第17号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 法人が助成を申請しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体その他団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表及び収支決算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第3条 町長は、助成を決定したときは、申請した法人に対し、その旨を通知する。

(使用制限等)

第4条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた法人が、前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(計画の変更等)

第5条 助成を受けた法人が、助成の対象となる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、承認申請書に町長が定める書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(保育所の施設整備の助成に関する条例の廃止)

第2条 保育所の施設整備の助成に関する条例(昭和54年大木町条例第20号)(次項において「旧条例」という。)は廃止する。

2 旧条例の規定により助成された補助金の返還については、なお従前の例による。

大木町社会福祉法人の助成に関する条例

令和7年6月13日 条例第17号

(令和7年7月1日施行)