令和7年度 地球温暖化対策支援補助金(蓄電池・電気自動車等)

 大木町では、環境負荷の少ない持続可能な循環型のまちづくりを推進するため、住宅に次の設備等を設置する者を対象に、その費用の一部について補助金を交付します。

 

・補助金の交付を受けるには、補助対象設備等の設置工事着工前((4)電気自動車については、契約前)に交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。交付決定前に着工((4)電気自動車については契約)したものは、補助金の対象となりませんのでご注意ください。

・補助金は、予算の上限になり次第、受付終了となります。(先着順)

・補助金の交付申請をしようとする補助対象設備等について、既に大木町が交付する他の補助金の交付を受けている、または受ける予定である場合は、本補助金の対象となりません。

大木町地球温暖化対策支援補助金

あ

1.補助対象設備等及び補助金額

対象設備等

要件

補助金額

(1)太陽熱利用システム設備

大木町に所在又は建築する住宅(賃貸の用に供するものを除く。)に用いる未使用の設備

自然循環型又は強制循環型の太陽熱温水器

5万円

(2)定置用蓄電システム設備

次のいずれにも該当するもの

ア 太陽光発電システム設備と常時接続しているもの

イ 蓄電容量の合計が4kWh以上であるもの

ウ 製造者による保証期間が10年以上あるもの

一律10万円

(3)電気自動車等充給電システム設備

次のいずれにも該当するもの

ア 太陽光発電システム設備と常時接続しているもの

イ 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助の補助対象V2H充放電設備一覧に記載されているもの又はCHAdeMO協議会の認証を受けているもの

ウ 電気自動車等の自動車検査証における使用の本拠の位置が、電気自動車等充給電システム設備の設置場所と同一であるもの

(4)電気自動車(EV)

町内に保管場所がある未使用の車両

次のいずれにも該当するもの。

ア 申請当該年度に自動車検査証の交付を受けられる車両であること。

イ 申請車両は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。

ウ 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助の補助対象車両一覧の電気自動車の欄に記載されている車両であること。

エ リース契約でないこと。

 補助金の交付は、補助金の交付対象となる設備の種類ごとに1つの住宅(一戸建の建て方のものをいう。(1)から(3)までに限る。)又は1人((4)に限る。)につき1回限りとする。 

2.補助金の交付対象者

次の全ての要件を満たす者とします。

・大木町に住所を有する者又は大木町に住所を有する予定の者(申請日の属する年度の3月末までに大木町に転入する予定の者をいう。上記(1)から(3)までに限る。)

・大木町に収めるべき税等を滞納していない者

・交付申請をしようとする補助対象設備等について、既に大木町が交付する他の補助金の交付を受けていない、または受ける予定でない者

3.申請手続きについて

交付申請手続・実績報告手続き等については、「令和7年度補助金申請の手引き」を参照してください。

指定様式については、以下の様式をご利用ください。

参考

※電気自動車等充給電システム設備(V2H)の対象機器は、一般社団法人次世代自動車振興センターホームページ、CHAdeMO協議会ホームページをご確認ください。

※町が補助する電気自動車(EV)の対象車両は、一般社団法人次世代自動車振興センターホームページの補助対象車両一覧に記載されている車両のうち、【電気自動車】の欄に記載されているものに限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1120
ファックス:0944-32-1054
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