○大木町保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱
令和5年2月21日
告示第11号
(目的等)
第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格・物価高騰により負担が生じている町内の保育所等に対し、光熱費(電気料金及びガス料金をいう。以下同じ。)の増加分相当額について補助金を交付することにより、保育サービスの質を確保することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱(令和4年11月10日付け4子育第1928号福岡県福祉労働部長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、本町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けている私立保育所又は同法第34条の15第2項の規定による認可を受けている地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)の実施施設の設置者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
令和4年4月から令和5年3月までの光熱費 | 令和4年10月1日時点の保育所等における利用定員数に3,000円を乗じて得た額 |