○大木町保育所等給食支援事業費補助金交付要綱
令和5年2月21日
告示第10号
(目的等)
第1条 この要綱は、町内の保育所等に対し、給食の材料費高騰に伴う費用の増加分相当額について補助金を交付することにより、従来どおりの栄養バランス及び量を保った給食を実施し、もって保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県保育所等給食支援費補助金交付要綱(令和4年9月5日付け4子育第901号福岡県福祉労働部長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、本町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けている私立保育所又は同法第34条の15第2項の規定による認可を受けている地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)の実施施設の設置者であって、令和4年4月1日以降に物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない又は既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還を行ったものとする。
(補助金の額及び交付対象期間)
第3条 補助金の額は、1月につき月の初日時点の保育所等における利用児童数に750円(副食費のみを提供する場合は、450円)を乗じて得た額とする。
2 交付対象期間は、令和4年4月分から令和5年3月分までとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町保育所等給食支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。