○大木町放課後児童健全育成事業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付要綱

令和5年2月21日

告示第9号

(目的等)

第1条 この要綱は、学童保育所の指定管理者に対し、新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくために要する費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、子どもが安心して過ごすことができる保育環境整備の推進を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、子ども子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、大木町学童保育所の指定管理者とする。

(補助対象経費等)

第3条 事業の内容、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町放課後児童健全育成事業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、大木町放課後児童健全育成事業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を該当申請者へ送付することにより通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに大木町放課後児童健全育成事業新型コロナウイルス感染症対策補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、大木町放課後児童健全育成事業新型コロナウイルス感染症対策補助金確定通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、大木町放課後児童健全育成事業新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに大木町放課後児童健全育成事業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付決定取消通知書(様式第6号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業の内容

補助対象経費

補助金の額

感染拡大防止事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に必要な経費(報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費又は備品購入費)

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 定員20人以上59人以下 40万円以内

(2) 定員60人以上 50万円以内

利用料減免事業

町が学童保育所の利用の自粛を要請したこと等により、指定管理者が利用者の保護者に対し利用料を減免した費用

月額利用料を1月当たりの開所日数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に学童保育所の利用を自粛した日数を乗じて得た額とする。ただし、児童1人当たり1日につき500円を限度とする。

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大木町放課後児童健全育成事業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付要綱

令和5年2月21日 告示第9号

(令和5年2月21日施行)