○大木町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び大木町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大木町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿の作成)

第3条 法第75条第1項及び条例第4条の規定により作成し、及び公表する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第6条 条例第6条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第7条 条例第7条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示請求事案移送通知書等)

第8条 法第85条第1項の規定による他の実施機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(他の実施機関の長等)(様式第8号)により行うものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(開示請求者)(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第9条 法第86条第1項又は第2項の規定による書面による通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該意見書を提出するときは、保有個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。

3 法第86条第3項に規定する通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができる場合に限る。)

 当該電磁的記録をCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができる場合に限る。)

(開示実施方法等申出書)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第13号)により行うものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第12条 条例第5条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、別表に定める額とする。

2 条例第5条第2項に規定する写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額とする。

3 前2項の費用は、前納とする。

(訂正請求書)

第13条 法第91条第1項の規定による訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

(訂正決定通知書等)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第15条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第16条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

(訂正請求事案移送通知書等)

第17条 法第96条第1項の規定による他の実施機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(他の実施機関の長等)(様式第19号)により行うものとする。

2 法第96条第1項に規定する通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(開示請求者)(様式第20号)により行うものとする。

(訂正実施通知書)

第18条 法第97条に規定する通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第19条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第20条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第21条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第22条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

(任意代理における委任状)

第23条 本人の委任による代理人が次の各号に掲げる請求をする場合における政令第22条第3項(政令第29条において準用する場合を含む。)の委任状は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

1 法第76条第2項の規定による開示請求 委任状(保有個人情報に係る開示請求用)(様式第27号)

2 法第90条第2項の規定による訂正請求 委任状(保有個人情報に係る訂正請求用)(様式第28号)

3 法第98条第2項の規定による利用停止請求 委任状(保有個人情報に係る利用停止請求用)(様式第29号)

(審査会への諮問等)

第24条 法第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求に係る諮問は、審査請求に係る諮問通知書(様式第30号)により行うものとする。

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、保有個人情報に係る審査会諮問通知書(様式第31号)により行うものとする。

(大木町個人情報保護審査会)

第25条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第26条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会の運営)

第27条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(大木町個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 大木町個人情報保護条例施行規則(平成27年大木町規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の日前に、この規則による廃止前の大木町個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた開示、訂正及び利用停止の手続等については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

(1) 複写機により複写したもの(単色刷り)

用紙1枚につき10円

(2) 複写機により複写したもの(多色刷り)

用紙1枚につき30円

2 電磁的記録

(1) 用紙に出力したもの(単色刷り)

用紙1枚につき10円

(2) 用紙に出力したもの(多色刷り)

用紙1枚につき30円

(3) CD―Rに複写したもの

1枚につき100円

(4) DVD―Rに複写したもの

1枚につき150円

(5) その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 複写又は出力を行う用紙は、日本産業規格A列3番以下の用紙とする。

2 用紙の両面に複写又は出力を行うときは、片面を1枚として金額を算定する。

3 写しの作成に係る費用の金額が、この表により難い場合は、当該写しの作成に要する費用に相当する額とする。

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大木町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第6号