○大木町新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月28日

告示第78号

(目的等)

第1条 この要綱は、農業従事者が減少する中、認定新規就農者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、次世代を担う農業者の育成及び農業経営の安定化を図ることを目的とする。

2 補助金の交付については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 この補助金の対象となる事業、補助要件及び補助対象者並びに補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町新規就農者育成総合対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助事業実施の翌年度から、国実施要綱別記1第6の5(1)又は別記2第6の1(7)及び2(6)の規定により、就農状況報告(様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、大木町新規就農者育成総合対策事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、大木町新規就農者育成総合対策事業費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(関係書類の整備)

第7条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

補助要件及び補助対象者

補助金の額

経営発展支援事業

国実施要綱別記1第5の1及び2に該当する認定新規就農者

国実施要綱別記1第5の3による額

経営開始資金

国実施要綱別記2第5の2(1)に該当する認定新規就農者

国実施要綱別記2第5の2(2)による額

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大木町新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月28日 告示第78号

(令和4年11月28日施行)