○大木町子宮頸がん予防接種費助成金交付要綱

令和4年9月15日

告示第61号

(目的等)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、自費による子宮頸がん予防ワクチン接種(以下「任意接種」という。)を受けたものに対し、当該接種に係る費用を助成することにより、任意接種を受けた者の経済的負担の軽減を図り、もってヒトパピローマウイルス感染症による子宮頸がんの発症予防に寄与することを目的とする。

2 この要綱による助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女子であって、令和4年4月1日時点で大木町の住民基本台帳に登録されているもの。

(2) 満16歳となる日の属する年度の末日までに、定期接種による3回の接種を完了していない者

(3) 満17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに、日本国内の医療機関においてサーバリックス(組換え沈降2価子宮頸がん予防ワクチン)又はガーダシル(組換え沈降4価子宮頸がん予防ワクチン)の任意接種を受けた者

(4) 助成金を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(定期接種による接種の機会を逃した者に対し、公費負担において改めて接種の機会を提供するものをいう。)を受けていない者

(5) 他の自治体等から任意接種に係る助成金等の交付を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、任意接種1回につき1万6,000円とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町子宮頸がん予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 任意接種を受けた回数及びワクチンの種類が確認できる書類又は大木町子宮頸がん予防接種費助成金交付申請用証明書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、大木町子宮頸がん予防接種費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、当該助成金の交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 交付決定者は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、第5条の交付決定にあたり、特に必要と認めるときは、申請者の同意のもと、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提出を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

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大木町子宮頸がん予防接種費助成金交付要綱

令和4年9月15日 告示第61号

(令和4年9月15日施行)