○大木町国指定等有形文化財保全事業費補助金交付要綱
令和4年9月13日
告示第60号
(目的等)
第1条 この要綱は、国指定等有形文化財を所有又は管理する者に対し、当該文化財の保全又は修理に要する費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、当該文化財の保護又は継承に寄与することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「国指定等有形文化財」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条により指定された重要文化財又は同法第57条により登録された有形文化財
(2) 福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)第4条により指定された有形文化財
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該補助対象事業について、国又は他の地方公共団体から既に補助金等の交付を受けている場合は、この補助金の交付対象としない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町国指定等有形文化財保全事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、大木町国指定等有形文化財保全事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年9月8日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
国指定等有形文化財保全事業 | 文化財の修繕に係る費用 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
備考
補助金の交付金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。