○大木町農業経営緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年7月19日

告示第52号

(目的等)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大及び原油価格高騰に伴う燃油、資材等の高騰により影響を受ける農業者に対し、営農に係る費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、地域農業者の農業経営を維持し、もって地域農業の継続を図ることを目的とし、補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助要件、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町農業経営緊急対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第4条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、大木町農業経営緊急対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、その交付に条件を付すことができる。

(変更申請等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町農業経営緊急対策事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その内容を適当と認めるときは、変更内容を承認し、大木町農業経営緊急対策事業補助金変更承認通知書(様式第4号)を交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助事業の中止)

第6条 交付決定者は、補助事業を中止しようとするときは、大木町農業経営緊急対策事業補助金事業中止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第7条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町農業経営緊急対策事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(調査及び報告)

第8条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大木町農業経営緊急対策事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、交付決定者に大木町農業経営緊急対策事業補助金確定通知書(様式第8号)を送付することにより通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大木町農業経営緊急対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)を交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(関係書類の保存)

第13条 交付決定者は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(令和5年告示第16号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象者

補助要件

補助対象経費

補助率

1 収入保険加入促進支援事業

福岡県農業共済組合


法第2条第1項に規定する農業経営収入保険事業(以下「収入保険」という。)への加入に要する経費のうち、法第178条の規定により次に掲げる被保険者が負担する保険料等のうち、積立金及び付加保険料を除いた保険料

(1) 町内に住所を有し、令和5年1月に保険期間が開始する収入保険へ加入又は継続申請した者

(2) 本店又は主たる事務所を町内に有し、令和4年10月から令和5年9月までに保険期間が開始する収入保険へ加入又は継続申請した法人。ただし、令和5年4月から9月までに保険期間が開始する法人については、令和4年度内に加入手続きを完了した法人に限る。

1/2以内

2 きのこ生産緊急対策事業

町内においてえのき又はシメジを生産する農業者及び当該農業者で構成する営農集団

次に掲げる要件を全て満たしていること。

(1) 公益社団法人ふくおか園芸農業振興協会が定める野菜生産出荷安定事業に係る業務方法書(以下「業務方法書」という。)第7条第1項に規定する交付予約数量の申込み及び承認を受けていること。

(2) 農業保険法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)第175条に規定する農業経営収入保険に加入していないこと。

公益社団法人ふくおか園芸農業振興協会の第20期野菜生産出荷安定事業に係る受益者負担に要する経費

1/3以内

3 施設園芸資材等高騰対策事業

町内において園芸施設で農産物を生産する農業者及び当該農業者で構成する営農集団

次に掲げる要件を全て満たしていること。

(1) 町内に所在する園芸施設で農産物(菌茸類を除く。)を栽培していること。

(2) 令和4年4月から令和5年3月までに出荷又は販売実績があること。

園芸施設における、農産物の生産、調整又は出荷に係る資材等の購入に要する経費

作付面積10アール当たり3万円

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大木町農業経営緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年7月19日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)