○大木町食の安全・地産地消対策関係事業費補助金交付要綱
令和4年7月12日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大木町食の安全・地産地消対策関係事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県食の安全・地産地消対策関係事業費補助金交付要綱(平成20年4月1日付け20農安第206号)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の対象となる事業、事業実施主体、採択基準、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(事業実施計画の承認)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体の代表者(以下「申請者」という。)は、大木町食の安全・地産地消対策関係事業実施計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付申請)
第4条 申請者は、大木町食の安全・地産地消対策関係事業費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その交付に条件を付すことができる。
(変更申請等)
第7条 交付決定者は、交付を受けた内容を変更しようとするときは、大木町食の安全・地産地消対策関係事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定に該当する交付決定者において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して前項の変更申請をしなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 交付決定者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大木町食の安全・地産地消対策関係事業中止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第9条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木食の安全・地産地消対策関係事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(補助事業が完了しない場合の手続き)
第11条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告等)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、大木町食の安全・地産地消対策関係事業費補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、前項の実績報告書を提出する場合、第4条第2項ただし書の規定に該当する交付決定者において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して前項の実績報告をしなければならない。
3 交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を大木町食の安全・地産地消対策関係事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告し、これを返還しなければならない。また、交付決定者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度の6月30日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第16条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 事業実施主体 | 採択基準 | 補助対象経費 | 補助率 |
国際水準GAPレベルアップ支援事業 | 認定農業者 認定新規就農者 営農集団 | 国際水準GAP認証制度の認証を受けること。 また、国際水準GAPとは、次に掲げる分野について、取組基準が規定されており、第三者による確認及び認証を受ける制度とする。 (1) 食品安全 (2) 労働安全 (3) 環境保全 (4) 人権保護 (5) 農場経営評価 | 国際水準GAP認証の取得(初回のみ)及び取組実施に必要な環境整備に要する経費 (1) 認証審査に係る経費(審査員の派遣又は報告書の作成等審査会社に支払う経費) (2) 土壌、水質分析又は残留農薬分析に係る経費 (3) GAPに取り組むに当たり、必要な環境整備に要する経費 | 1/2以内(上限50万円) |