○食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第24号
(目的等)
第1条 この要綱は、大木町自治総合計画に基づく「地産地消と消費循環」及び「健康寿命の延伸」を推進するためのモデル事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、食と農をつなぐ持続可能なまちづくりに寄与することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、別表左欄の交付対象事業ごとに、町長が別に定める公募等により選定された者とする。
2 補助金の額は、別表右欄のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第18号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
わのかおり価格差補填事業 | 大木町学校給食共同調理場での使用を目的とした、わのかおりの購入に要する経費 | 24万円以内 |
特産農産物食育推進事業 | 大木町学校給食共同調理場での使用を目的とした、町内特産品(いちご、アスパラガス、ひし等)の購入に要する経費 | 120万円以内 |
大木町収穫等食育体験事業 | 子育て世代を対象とした、農産物の収穫体験を含む食育事業の実施に要する経費 | 20万円以内 |
中学生提案事業(table for two) | 中学生の食育・地産地消の推進を目的とした中学生提案事業に要する経費 | 15万円以内 |
多子世帯応援事業 | 多子世帯を対象とした、環のめぐみの購入助成に要する経費 | 60万円以内 |
生産者苗代等助成事業 | 大木町学校給食共同調理場での使用を目的とした、作物の苗代等の購入に要する経費 | 60万円以内 |