○食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第24号

(目的等)

第1条 この要綱は、大木町自治総合計画に基づく「地産地消と消費循環」及び「健康寿命の延伸」を推進するためのモデル事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、食と農をつなぐ持続可能なまちづくりに寄与することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(交付対象者等)

第2条 補助金の交付対象者は、別表左欄の交付対象事業ごとに、町長が別に定める公募等により選定された者とする。

2 補助金の額は、別表右欄のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を該当申請者へ送付することにより通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第6条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金確定通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第18号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象事業

補助対象経費

補助金の額

わのかおり価格差補填事業

大木町学校給食共同調理場での使用を目的とした、わのかおりの購入に要する経費

24万円以内

特産農産物食育推進事業

大木町学校給食共同調理場での使用を目的とした、町内特産品(いちご、アスパラガス、ひし等)の購入に要する経費

120万円以内

大木町収穫等食育体験事業

子育て世代を対象とした、農産物の収穫体験を含む食育事業の実施に要する経費

20万円以内

中学生提案事業(table for two)

中学生の食育・地産地消の推進を目的とした中学生提案事業に要する経費

15万円以内

多子世帯応援事業

多子世帯を対象とした、環のめぐみの購入助成に要する経費

60万円以内

生産者苗代等助成事業

大木町学校給食共同調理場での使用を目的とした、作物の苗代等の購入に要する経費

60万円以内

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食育・地産地消おおきモデル推進事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)