○大木町自治振興交付金交付要綱

令和4年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町の自治組織等に対し、自治振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、自治組織等の積極的な活動を支援し、もって町民一人ひとりが主体的に地域づくりに取り組む機運を醸成することを目的とし、交付金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治組織等 自治区及び行政区をいう。

(2) 自治区 大木町自治区に関する要綱(令和4年大木町告示第8号)第2条に規定する自治区をいう。

(3) 行政区 大木町区設置規則(昭和30年大木町規則第1号)第1条に規定する区をいう。

(交付金の対象事業等)

第3条 交付金の対象事業、交付対象組織、交付対象経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるきは、交付金の対象事業としない。

(1) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業

(2) 専ら営利のみを目的とする事業

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある事業

(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業

(5) 国、県、町その他公共的団体から交付金の交付を受けている事業

(6) この要綱による交付金を原資とした募金、寄付金等又は現金給付事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業

2 前項前段の規定にかかわらず、町長は、交付対象組織から対象事業の一部を実施しない旨の申出があったときは、あらかじめ交付金の一部を減額して交付することができる。

3 交付金の額は、毎年度4月1日時点における自治区又は行政区の世帯数を基準として算定するものとする。ただし、年度途中において、当該世帯数に著しく変動が生じた場合は、協議の上決定するものとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする自治組織等の代表者(以下「申請者」という。)は、大木町自治振興交付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

2 前項の申請期限は、4月30日までとする。ただし、別表第1(3)の自治推進事業については、行政区から自治区へ移行した後、速やかに申請を行わなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の交付の決定を行い、大木町自治振興交付金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町自治振興交付金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、その変更を承認し、大木町自治振興交付金変更承認通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 交付決定者は、大木町自治振興交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出し、交付金の請求をしなければならない。

(交付金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、交付金を当該交付決定者に交付するものとする。

(交付金の積立て)

第9条 交付決定者は、前条の規定により交付された交付金について、単年度の会計では費用の捻出が困難と認められる事業の実施、備品の購入その他地域活動の活性化のために必要と認められる事業の実施に要する費用に関し、当該交付金の一部を積立金として積み立てることができるものとする。

(実績報告書)

第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該年度の翌年度の4月20日までに大木町自治振興交付金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該交付金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により確定した交付金の額が、第5条の規定により交付決定した交付金の額を下回ったときは、当該交付決定者に大木町自治振興交付金返還通知書(様式第7号)を送付することにより、その差額の返還を求めるものとする。

3 交付決定者は、前項の規定による返還通知書を受けたときは、速やかに当該交付金を返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付決定を受けたとき。

(2) 交付金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、速やかに、大木町自治振興交付金交付決定取消通知書(様式第8号)を当該交付決定者に送付するものとする。

(交付金の返還)

第13条 交付決定者は、前条第1項の規定により交付金の交付決定を取り消された場合において、既に交付金の交付を受けているときは、当該交付金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(調査及び報告)

第14条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(関係書類の整備)

第15条 交付決定者は、交付金対象活動に係る関係書類を、当該活動の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

交付対象組織

交付対象経費

交付金の額

(1) 自治振興事業

ア 環境保全、美化活動に関すること

イ 住民相互の交流・親睦に関すること

ウ 健康増進、高齢者福祉に関する事業

エ 防犯、防災に関する事業

オ 子育て支援、青少年育成に関する事業

カ 行政区、自治区における自治組織の運営事業

キ アからカまでに掲げるもののほか、町長が適当であると認める事業

自治区又は行政区

対象事業を実施するために必要な経費(報酬、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び工事請負費)

100世帯未満

世帯数に6,000円を乗じて得た額に8万5,000円を加えた額

100世帯以上200世帯未満

世帯数に6,000円を乗じて得た額に10万5,000円を加えた額

200世帯以上

世帯数に6,000円を乗じて得た額に12万5,000円を加えた額

上記の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業を実施しない場合は、それぞれ当該各号に定める額を減額して交付する。

(1) 資源ごみ分別収集事業

100世帯未満 20,000円

100世帯以上200世帯未満 40,000円

200世帯以上 60,000円

(2) 地域清掃及び環境美化活動事業 25,000円

(2) 行政事務に係る事業

ア 文書等配布物の住民への回覧及び配布に関する事業

イ 調査、活動、報告及び補助金等申請に関する事業

自治区又は行政区

対象事業を実施するために必要な経費(報酬、報償費、旅費、需用費、役務費及び委託料)

30世帯未満

世帯数に1,000円を乗じて得た額に6万5,000円を加えた額

30世帯以上100世帯未満

世帯数に1,000円を乗じて得た額に13万円を加えた額

100世帯以上150世帯未満

世帯数に1,000円を乗じて得た額に16万円を加えた額

150世帯以上

世帯数に1,000円を乗じて得た額に19万を加えた額

(3) 自治推進事業

自治区

対象事業を実施するために必要な経費(報酬、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び工事請負費)

世帯数に1,500円を乗じて得た額(自治区へ移行した年度から起算して3年間に限る。)

(4) 合併に係る事業

自治区

対象事業を実施するために必要な経費(報酬、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び工事請負費)

合併前の1行政区又は自治区につき10万円(交付金の交付は、合併した年度に1回限りとし、合併した年度から起算して3年以内に分区した場合は、当該交付金は、返還しなければならない。)

備考

(1)自治振興事業及び(2)行政事務に係る事業において、自治区の合併があった場合の交付金の額の算定については、当該合併をした年度から起算して3年間は、合併前の自治区ごとに算出した額の合計額とする。

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大木町自治振興交付金交付要綱

令和4年3月31日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)