○大木町夢あふれるまちづくり基金条例施行規則
令和元年12月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町夢あふれるまちづくり基金条例(令和元年大木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金台帳)
第2条 基金の管理の状況は、大木町夢あふれるまちづくり基金台帳(別記様式)に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。
(事業の区分)
第3条 条例第5条の規則で定める事業は、次のとおりとする。
(1) 環境と共生した循環のまちづくり事業
(2) 子どもが元気に輝くまちづくり事業
(3) 活力ある産業が育つまちづくり事業
(4) 豊かな文化を育むまちづくり事業
(5) 健康長寿のまちづくり事業
(6) 食の景観を守り創るまちづくり事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。