○大木町夢あふれるまちづくり基金条例施行規則

令和元年12月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町夢あふれるまちづくり基金条例(令和元年大木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金台帳)

第2条 基金の管理の状況は、大木町夢あふれるまちづくり基金台帳(別記様式)に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。

(事業の区分)

第3条 条例第5条の規則で定める事業は、次のとおりとする。

(1) 環境と共生した循環のまちづくり事業

(2) 子どもが元気に輝くまちづくり事業

(3) 活力ある産業が育つまちづくり事業

(4) 豊かな文化を育むまちづくり事業

(5) 健康長寿のまちづくり事業

(6) 食の景観を守り創るまちづくり事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大木町夢あふれるまちづくり基金条例施行規則

令和元年12月20日 規則第20号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年12月20日 規則第20号