○大木町夢あふれるまちづくり基金条例
令和元年9月6日
条例第14号
(設置)
第1条 ふるさと納税制度により大木町を応援するために寄せられた寄附金(以下「寄附金」という。)を寄附者の思いを実現するための事業の財源に充て、夢に満ち、魅力あふれるまちづくりに資するため、大木町夢あふれるまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、規則で定める事業の経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。