○大木町新規就農総合支援事業補助金交付要綱

令和3年11月26日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において就農した新規就農者及び就農を希望する就農予定者(以下「新規就農者等」という。)並びに新規就農者等を育成支援する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、新たな農業担い手の育成及び確保を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(補助金対象事業等)

第2条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町新規就農総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大木町新規就農総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定したときは、その交付に条件を付すことができる。

(変更申請等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町新規就農総合支援事業補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、その内容を適当と認めるときは、大木町新規就農総合支援事業補助金変更決定通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(事業の中止)

第6条 交付決定者は、事業を中止しようとするときは、大木町新規就農総合支援事業補助金事業中止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第7条 代表者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町新規就農総合支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(補助事業が完了しない場合の手続き)

第8条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、大木町新規就農総合支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、前項の実績報告書を提出する場合、第3条第2項ただし書の規定に該当した交付決定者において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して前項の実績報告をしなければならない。

3 交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を大木町新規就農総合支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、交付決定者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度の6月30日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条第1項に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、当該交付決定者に大木町新規就農総合支援事業補助金確定通知書(様式第9号)を送付することにより通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大木町新規就農総合支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(関係書類の整備)

第13条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(大木町新規就農者等定住促進事業補助金交付要綱の廃止)

第2条 大木町新規就農者等定住促進事業補助金交付要綱(令和2年大木町告示第7号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この要綱の施行の日前に、この告示による廃止前の大木町新規就農者等定住促進事業補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象者

補助対象経費又は補助要件

補助金の額

備考

1 新規就農者育成支援協議会運営確立支援事業

大木町新規就農育成支援協議会(以下「協議会」という。)

協議会の運営に要する経費(共済費、賃金、報償費、旅費、その他需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料)

定額

事業実施期間は、令和6年度までとする。

2 新規就農者育成支援事業

協議会

協議会が実施する次の事業に要する経費

(1) 就農研修事業

(2) 新規就農者支援事業

定額

事業実施期間は、令和8年度までとする。

3 新規就農者機械共同利用支援事業








(1) レンタル事業用機械導入支援事業

福岡大城農業協同組合

県から認定を受けた農業経営者育成教育機関

新規就農者に対する農業機械のレンタル事業の用に供する農業機械の購入に要する経費

補助対象経費の2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。


(2) 共同利用機械導入支援事業

法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)を含む、2名以上の農業者グループ

グループ内で共同利用を行う農業機械の購入に要する経費。ただし、事前にグループ内での共同購入に関する負担割合、購入後の管理及び利用に関する合意が形成されている場合に限る。

4 就農予定者定住促進事業

協議会が研修生として認めた者(以下「研修生」という。)であって、次に掲げる要件をすべて満たすもの

(1) 就農予定時の年齢が満50歳未満の者

(2) 研修生となった日から、営農を開始する日までに転入手続きを行った者

(3) 転入に当たり町内に所在する住居を新たに取得又は賃借した者(賃借の場合、三親等以内の親族が所有する住居は対象外とする。)

(4) 転入日を基準として過去3年の間に町内に居住したことがない者

本事業の補助要件は次に掲げるすべてを満たすこと。

(1) 協議会が指定する所定の研修を終了し、終了した日から1年以内に町内において就農し、5年以上営農すること。(雇用就農の場合は、町内に所在する事業所に限る。)

(2) 転入日から連続して5年以上町内に居住すること。

(3) 営農開始に合わせて、基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。

1世帯につき50万円。ただし、転入日において同一世帯内に、申請書提出年度の4月2日時点で満15歳未満の子がいる場合は、子1人当たり10万円を加算して交付する。この場合、加算額を含む補助金の限度額は100万円とする。

・申請は、1世帯につき1人に限る。

・事業実施期間は令和6年度までとする。

5 新規就農者転入促進事業

町外に在住し町内で営農する、認定新規就農者で、次に掲げる要件をすべて満たすもの

(1) 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに転入の手続きを行った者

(2) 転入に当たり町内に所在する住居を新たに取得又は賃借した者(賃借の場合、三親等以内の親族が所有する住居は対象外とする。)

(3) 転入日を基準として過去3年の間に町内に居住したことがない者

転入した日から5年以上連続して町内に居住し、営農を継続すること。

1世帯につき30万円。ただし、転入日において同一世帯内に、申請書提出年度の4月2日時点で満15歳未満の子がいる場合は、子1人当たり10万円を加算して交付する。この場合、加算額を含む補助金の限度額は50万円とする。

・申請は、1世帯につき1人に限る。

・事業実施期間は、令和3年度までとする。

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大木町新規就農総合支援事業補助金交付要綱

令和3年11月26日 告示第104号

(令和3年11月26日施行)