○大木町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱

令和3年9月2日

告示第89号

(目的等)

第1条 この要綱は、町内の保育所等に対し、業務のICT化を推進するために要する費用の一部を助成することにより、保育士等の業務負担の軽減及び利用者等の利便性の向上を図ることを目的とし、補助金の交付については、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和2年度第3次補正予算分)実施要綱(令和3年2月4日付け子発0204第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象施設)

第2条 補助金の対象施設は、本町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けている保育所及び保育所型認定こども園、同法第34条の15第2項の規定による認可を受けている地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)の実施施設並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けている幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象となる事業は、保育所等が保育士等の業務負担を軽減するため、次に掲げる全ての機能を有するシステムを導入するものとする。

(1) 保育に関する計画及び記録に関する機能

(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(3) 保護者との連絡に関する機能

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、大木町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を該当申請者へ送付することにより通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに大木町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、大木町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金確定通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、町長に大木町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに大木町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度に交付する補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助基準額

補助金の額

補助対象事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料又は備品購入費

1施設当たり 1,000,000円

補助対象経費と補助基準額を比較し、いずれか低い方に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

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大木町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱

令和3年9月2日 告示第89号

(令和3年9月2日施行)