○大木町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和3年3月11日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、大木町教育委員会の権限に属する事務の一部を町長の補助機関の職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 補助執行させる事務は、別表のとおりとする。
(補助執行事務の専決及び代決)
第3条 前条による補助執行に係る事務の専決、代決その他の事務処理については、大木町教育委員会事務決裁規程(平成29年大木町教育委員会規程第1号)の例により決裁するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
内部組織名 | 補助執行させる事務 |
まちづくり課 | (1) 文化及び芸術に関すること。 (2) 文化財の保護に関すること。 (3) 国際交流事業に関すること。 (4) ユネスコ活動に関すること。 (5) 大木町図書・情報センターに関すること。 (6) 公民館に関すること。 (7) 文化・町民活動プラザ町民協働委員会に関すること。 (8) 社会教育機関に関すること。 (9) 社会教育団体に関すること。 (10) スポーツに関すること。 (11) スポーツ推進委員に関すること。 (12) 社会体育団体に関すること。 (13) 社会体育施設の維持管理に関すること。 |