○大木町教育委員会事務決裁規程

平成29年1月16日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 常時教育長に代わって、この規程で定める事務の決裁をすることをいう。

(2) 代決 教育長、教育長の職務代理者、教育長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 課長 大木町教育委員会事務局組織規則(昭和61年大木町教育委員会規則第1号)第3条に定める課の長をいう。

(課長の専決事項)

第3条 課長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 前項に規定されていない事項にあっても、事務の内容が、それぞれの専決事項と同程度と類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(代決)

第4条 教育長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。

3 前2項の規定により代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決及び代決の制限)

第5条 専決事項又は代決であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの、又は規程上疑義があるものについては、教育長又は上司の決裁を受けなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、教育委員会における決裁の取扱いについては、大木町事務決裁規程(平成19年大木町規程第8号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

課長の共通専決事項

(1) 定例又は軽易な願、届、申請、請求、進達、報告及び証明に関すること。

(2) 納入通知、督促、命令に関すること。

(3) 職員の2日以内の旅行命令に関すること。

(4) 職員の事務分掌に関すること。

(5) 職員の勤務に関する諸願、届の受理及び承認に関すること。

(6) 自動車及び機械器具の使用管理に関すること。

(7) その他軽易な事務に関すること。

学校教育課長の専決事項

(1) 公示、公告等の掲示に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 児童生徒の転入及び転出届の処理に関すること。

(4) 無償教科書の交付に関すること。

(5) 教育実習の承認に関すること。

生涯学習課長の専決事項

(1) 社会教育施設の利用許可に関すること。

(2) 視聴覚教具教材の利用及び貸出しの許可に関すること。

大木町教育委員会事務決裁規程

平成29年1月16日 教育委員会規程第1号

(平成29年1月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年1月16日 教育委員会規程第1号