○大木町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月10日

告示第11号

(目的等)

第1条 この要綱は、町内の保育所等に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に要する経費の一部を助成することにより、保育所等が感染拡大防止対策を徹底しつつ、事業を柔軟かつ継続的に実施することができるよう支援することを目的とし、補助金の交付については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年6月19日付け子発0619第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱、福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(保育所等及び地域子ども・子育て支援事業)交付要綱(令和2年7月22日付け2子育第684号福岡県福祉労働部長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象施設)

第2条 補助金の対象施設は、本町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けている保育所、同法第34条の15第2項の規定による認可を受けている地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)の実施施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けている幼保連携型認定こども園とする。

(補助対象経費等)

第3条 事業の内容、補助対象経費、補助金の額及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、大木町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を該当申請者へ送付することにより通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに大木町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、大木町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金確定通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、大木町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに大木町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

事業の内容

補助対象経費

補助金の額

補助率

新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業

事業を実施するために必要な経費(報酬、給与、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費)

1施設あたり 500,000円以内

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大木町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月10日 告示第11号

(令和3年3月10日施行)