○大木町保育士就職促進事業費補助金交付要綱
令和3年3月10日
告示第9号
(目的等)
第1条 この要綱は、保育士を新たに雇用した本町に所在する保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、保育士不足による保育所等の待機児童の解消を目的とし、補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 保育所等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は同法第6条の3第9項から第12項までに規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業若しくは事業所内保育事業を実施する事業所をいう。
(2) 保育士就職支援金給付事業 保育所等が次の条件を満たす保育士の採用に際し、就職支援金として22万円を当該保育士に給付する事業をいう。
ア 保育士登録証を取得していること。
イ 保育所等において、1日当たり6時間以上勤務し、かつ、1月当たり20日以上勤務すること。
ウ 福岡県保育士就職支援資金以外の支援金の交付を受けていないこと。
エ 町内の保育所等を退職して1年以内の再就職ではないこと。
オ 4年以上継続して雇用されることが見込まれること。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、保育士就職支援金給付事業を実施する本町に所在する保育所等(施設の設置後30日を経過したものに限る。)とする。
(1) 就職1年目 10万円
(2) 就職2年目 5万円
(3) 就職3年目 5万円
(1) 大木町保育士就職促進事業費補助金交付申請に係る就労証明書(様式第2号)
(2) 対象保育士に係る保育士登録証及び履歴書の写し
(3) 保育士就職支援金給付事業による支援金の給付を受けたことが確認できるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その可否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(勤務状況の報告)
第9条 交付決定者は、補助金の決定を受けた日から起算して4年を経過した後に、対象保育士の就労証明書を町長に提出することにより勤務状況の報告をしなければならない。
(交付の決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消されたとき、又は補助金の交付の条件に該当しなくなったときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。ただし、災害等やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。