○大木町自治総合計画条例施行規則
令和3年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町自治総合計画条例(令和3年大木町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 活動・事業計画 行政経営計画に定める施策の実現のために行政が実施する具体的な活動及び事業を定めたものをいう。
(2) 中期財政計画 自治総合計画の遂行における財政面の担保を図るため、中短期的な財政見通し及び財政規律を定めたものをいう。
(活動・事業計画及び中期財政計画の策定等)
第3条 町長は、自治総合計画による着実な自治体経営の遂行を図るため、次に掲げる計画を、自治総合計画と併せて策定するものとする。
(1) 活動・事業計画
(2) 中期財政計画
2 町長は、前項各号に規定する計画を策定し、又は変更しようとするときは、当該計画を互いに連動させ、事業と予算の相関を図るものとする。
(自治総合計画の遂行管理)
第4条 町長は、次に掲げる事項を毎年度検証することにより、自治総合計画の遂行管理を行うものとする。
(1) 基本構想に定めためざす町の姿の達成具合
(2) 行政経営計画に定めた施策の達成具合
(3) 活動・事業計画に定めた活動及び事業の達成具合及び効果
(審議会の所掌事務)
第5条 審議会は、条例第6条第1項に規定する審議を行うほか、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例第5条に規定する検証に関すること。
(2) 行財政改革に関すること。
(3) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき定めた大木町まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(審議会の組織等)
第6条 審議会の委員は、次に掲げる者又は組織に属する者の中から町長が委嘱する。
(1) 産業関係の機関又は団体
(2) 教育福祉関係の機関又は団体
(3) 住民活動団体
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 審議会に会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第8条 審議会の庶務は、財務会計課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、2年とする。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年7月22日から施行する。