○大木町自治総合計画条例

令和3年3月5日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、自治総合計画の基本的な事項を明らかにするとともに、自治総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的及び計画的並びに戦略的な自治体経営の遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治総合計画 自治体経営の指針を定めたもので、基本構想及び基本計画で構成するものをいう。

(2) 基本構想 基本理念、町の将来像、経営ビジョン及びめざす町の姿を定めたものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の実現のための方策を定めたもので、行政経営計画及び校区づくり計画で構成するものをいう。

(4) 行政経営計画 基本構想の実現のために行政が取り組む政策及び施策を定めたものをいう。

(5) 校区づくり計画 小学校区を単位とする地域住民等が、基本構想の実現に資するよう、いつまでも安心して暮らせる地域づくりを推進するための当該小学校区の地域がめざす方向を定めたものをいう。

(自治総合計画)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、自治総合計画を策定するものとする。

2 自治総合計画は、町の最上位の計画と位置づけるものとする。

3 町は、社会情勢の変化等により必要が生じたときは、自治総合計画を変更し、常に最善の自治体経営を行うものとする。

4 町長は、自治総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、町民の意見を聴くものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(検証)

第5条 町長は、自治総合計画の実効性を確保するため、自治総合計画の進捗状況、効果等の検証を継続的に行うものとする。

(自治総合計画審議会)

第6条 町長の諮問に応じ、自治総合計画の策定又は変更について審議するため、大木町自治総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 前2項に規定するもののほか、審議会の組織、運営等について必要な事項は、規則で定める。

(公表)

第7条 町長は、自治総合計画を策定し、若しくは変更し、又は検証したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(大木町総合計画審議会条例及び大木町行政改革推進委員会設置条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大木町総合計画審議会条例(昭和45年大木町条例第15号)

(2) 大木町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年大木町条例第14号)

(大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年大木町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大木町自治総合計画条例

令和3年3月5日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)