○大木町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和3年3月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、大木町長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 補助執行させる事務は、別表のとおりとする。
(補助執行事務の専決及び代決)
第3条 前条による補助執行に係る事務の専決、代決その他の事務処理については、大木町事務決裁規程(平成19年大木町規程第8号)の例により決裁するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行させる事務 | |
共通補助執行事務 | (1) 予算の要求及び執行に関すること。 (2) 物品の管理及び処分に関すること。 (3) 補助執行事務に係る補助金・委託金等の他の機関に対する申請及び報告に関すること。 (4) 町税外収入金に関すること。 (5) 歳入歳出外現金の徴収、還付及び充当に関すること。 |
教育委員会事務局職員の補助執行事務 | (1) 子育ての総合支援に関すること。 (2) 子育て世代包括支援センターに関すること。 (3) 母子保健に関すること。 (4) 子育て及び障害児等の相談に関すること。 (5) 児童福祉に関すること。 (6) 子どもの虐待に関すること。 (7) 要保護児童に関すること。 (8) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業に関すること。 (9) 幼稚園に関すること。 (10) 保育料に関すること。 (11) 学童保育所に関すること。 (12) 次世代育成及び少子化対策に関すること。 (13) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (14) こども医療に関すること。 (15) ひとり親家庭等医療に関すること。 (16) 未熟児養育医療に関すること。 (17) 大溝保育園に関すること。 |