○大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱
平成18年6月1日
(趣旨)
第1条 町長は、競争力ある本町園芸農業が確立され、町民が求める安全で安心できる農産物の生産が行われるとともに、食の重要性について町民の理解が深められることを目的に、生産・経営から流通・消費までの対策を総合的に推進するため、別表に掲げる事業に要する経費について、町域農業団体、畜産関係団体、町長が適当と認める特認団体並びに農業協同組合、農業生産法人等、営農集団、認定農業者(以下「申請団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象及び補助率等)
第2条 事業名、目的、対策名及び事業の種類(以下「事業名」という)、事業実施主体、採択基準、補助金交付の対象となる経費、施設等区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(経費の流用の禁止)
第3条 申請団体の長は、別表の事業名の欄に掲げる1から8までの事業に係る経費の事業相互間の流用をしてはならない。
(事業実施計画の承認)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請団体の長は、大木町園芸農業等総合対策事業実施計画承認申請書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 町長は、提出された実施計画書の内容が別表に定める採択基準等を満たし、かつ、その内容が適正と認められるときは、計画の承認を行い、その旨を申請団体の長に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする申請団体の長は、大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請団体の長は、前項の交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない各事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした申請団体の長は、同項ただし書に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 申請団体の長は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大木町園芸農業等総合対策事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第10条 申請団体の長は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町園芸農業等総合対策事業費補助金概算払請求書(様式第7号。以下「概算払請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により事業主体が交付決定前に事業に着工(機械の発注を含む。)する必要がある場合には、申請団体の長は、その理由を明記した大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付決定前着工届(様式第9号)を町長に提出し、協議しなければならない。
この場合において申請団体の長は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
2 申請団体の長は、補助金の交付決定に係る年度(以下「補助年度」という。)の12月末日現在において、大木町園芸農業等総合対策事業遂行状況報告書(様式第10号)を作成し、当該年度の1月20日までに町長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
(補助事業が完了しない場合の手続き等)
第12条 申請団体の長は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 申請団体の長は、大木町園芸農業等総合対策事業実績報告書(様式第12号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の補助年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
2 申請団体の長は、前項の実績報告書を提出する場合、第5条第2項ただし書に該当した事業実施主体において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 申請団体の長は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。ただし、補助年度の3月31日までに申請団体における当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合は、その状況等について、補助年度の翌年度の6月30日までに、その旨を同様式により町長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 規則第20条の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第20条第1項第2号の機械、重要な器具その他重要な資産で町長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(書類の提出)
第16条 この要綱の規定により申請団体の長が町長に提出する書類は、1部とする。
(関係書類の整備)
第17条 規則第10条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成18年6月1日から施行し、平成18年度から平成20年度までの補助金に適用する。ただし、別表の事業名の欄に掲げる3の事業については平成19年度、また同1の事業については平成19年度から平成21年度までの適用とする。
(要綱の廃止)
2 この要綱の施行に伴い、次に掲げる要綱については適宜廃止する。
(1) 活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱(平成19年3月31日廃止)
(2) 大木町食と農理解促進事業費補助金交付要綱(平成19年3月31日廃止)
(3) 大木町輸入急増農産物対応特別対策事業費補助金交付要綱(平成18年6月1日廃止)
(経過措置)
3 2の規定により廃止される要綱に基づき、平成18年5月31日までに事業計画の承認又は補助金の交付決定を受けた事業については、なお従前の例により取り扱うものとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成20年5月7日から施行し、改正後の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成20年度からの補助金について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成20年11月10日から施行し、改正後の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成20年度からの補助金について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱第6条の規定により交付決定を受けた大木町園芸農業等総合対策事業費補助金の交付については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月15日から施行し、改正後の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度から平成31年度までの補助金について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年11月5日から施行し、改正後の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年度からの補助金について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第79号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月10日から施行し、改正後の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度からの補助金について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は令和3年6月21日から施行し、改正後の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度からの補助金について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第83号)
(施行期日)
1 この要綱は令和3年8月2日から施行し、改正後の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度からの補助金について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第96号)
(施行期日)
1 この要綱は令和3年10月20日から施行し、改正後の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度からの補助金について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の大木町園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
事業名、目的、対策名及び事業の種類 | 事業実施主体 | 採択基準 | 補助金交付の対象となる経費 | 施設区分等 | 補助率 | 重要な変更 |
1 活力ある高収益型園芸産地育成事業 本町園芸農業の生産額の増大と持続的な発展や安全安心の取り組み等による市場及び消費者の評価向上を図るため、施設や機械等の整備を進め、収益が高く活力ある園芸産地を育成する。 | ||||||
(1) 強い園芸農業づくり対策 安全安心の取り組み等による市場及び消費者の評価向上を図る | ||||||
ア 産地競争力強化 | 農業協同組合連合会 | 次に掲げるすべての要件を満たしていること。 1 受益農家が3戸以上であること。 2 事業実施による成果目標を定めていること。 | 下記の事業に要する経費 (共済費、賃金、旅費、その他需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料) 1 協議会の開催 2 行動計画の作成 3 調査の実施 4 実証、試験の実施 5 技術の普及 6 啓発活動 7 消費拡大活動 | 1/2以内 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 事業実施主体の変更 4 事業の新設又は廃止 | |
イ 消費者評価向上 | 農業協同組合連合会 農業協同組合 営農集団 | 次に掲げるすべての要件を満たしていること。 1 受益農家が3戸以上であること。 2 事業実施による成果目標として、トレーサビリティーシステムの導入に参加する生産者の割合を定めていること。 | トレーサビリティーシステムの導入に要する経費 (共済費、賃金、旅費、その他需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料) 1 データベースの構築 2 情報関連機器や分析機器の整備 | 1/2以内 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 事業実施主体の変更 4 事業の新設又は廃止 5 計画の取下げ | |
(2) 活力ある園芸産地育成対策 | 以下の施設等の整備に要する経費 (共済費、賃金、旅費、その他需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費) | |||||
ア 重点品目産地強化対策 | 農業協同組合 農業協同組合連合会 営農集団 第3セクター 認定農業者 | 1 事業実施主体が市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会、営農集団、第3セクターの場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、市町村が認定農業者として認定した者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)、又はこの事業を実施し3年以内に認定農業者になることが見込まれる者 ただし、農業協同組合等が事業実施主体となり、受益者が共同利用する流通・加工施設整備の場合は、その限りではない。 | 1 地域で重点的に振興する品目の産地強化を図るために必要な次に掲げる生産及び流通施設等の整備に要する経費 | 事業実施主体が認定農業者以外の場合は1/2以内 ただし、防霜施設を除く防風等保護施設及び流通・加工施設については1/3以内 事業実施主体が認定農業者の場合は1/3以内 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 補助金の30%を越える増減 4 施行・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ | |
(1) 省力栽培温室 ・附帯施設は、原則としてハウス本体と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 鉄骨ハウス、パイプハウス及び附帯施設 (加温施設、給水施設、排水施設、換気施設、防除施設、電照施設、防虫網、ベンチ・ベット施設、高設栽培施設、養液栽培装置、光合成促進装置、遮光・遮熱用カーテン施設、内張りカーテン施設等。ただし、消耗品的な資材を除く。) | |||||
(3) 産地の拡大や生産量の増大、生産の省力化など経営改善が図られること。 (4) 町又は農業協同組合(以下この欄において「JA」という。)の園芸及び特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (5) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶、い草であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (6) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | (2) 降雨防止品質向上施設 ・夏秋期を中心に栽培する品目を対象とする。 ・福岡県施設園芸用施設導入方針(昭和50年8月18日制定)に定める雨よけハウスとする。 ・サイド被覆資材は、降雨等による作物の生理障害や生育不良、病害等発生回避のため必要がある場合に限り対象とする。 ・附帯施設は、ハウス本体と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 雨よけハウス及び附帯施設 (給水施設、排水施設、防虫網、遮光・遮熱用カーテン施設等。ただし、井戸掘削及び消耗品的な資材を除く。) | ||||
(3) 育苗施設 ・附帯施設は、鉄骨ハウス、パイプハウス、高設採苗施設、又は高設育苗施設と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 鉄骨ハウス、パイプハウス、高設採苗施設、高設育苗施設、育苗用機械及び附帯施設 (加温施設、冷房施設、ベンチ・ベット施設、給水施設、排水施設、遮光・遮熱カーテン施設、換気施設、電照施設、内張りカーテン施設等。ただし、消耗品的な資材は除く。) | |||||
(4) 堆肥・培土等製造施設 ・附帯施設は、堆肥舎等と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 堆肥舎、堆肥製造用機械、培土製造建物、培土製造用機械及び附帯施設 | |||||
(5) 防風等保護施設 ・透湿性シートは、温州みかん又はいちじく「とよみつひめ」を対象とし、おおむね5か年間の耐用年数がある資材とする。 | 防風施設、防虫施設、防鳥・防獣施設、防霜施設、防雹施設、茶遮光施設及び透湿性シート | |||||
(6) 果樹棚栽培施設 | 果樹棚 | |||||
(7) 高性能省力機械施設 ・機械格納庫は、機械と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 耕土改良用機械、施肥用機械、播種用機械、移植用機械、栽培管理用機械、防除用機械、収穫・調製用機械、運搬用機械等 | |||||
(8) 省力園地の整備 | 潅水施設、排水施設、作業道・農道整備、客土及び園地改良等 | |||||
(9) 流通・加工施設 ・集出荷用建物については、農業協同組合、第3セクターが整備する野菜、果樹及び花きの施設に限り対象とする。 ・加工用機械については、茶、い草を対象とする。 | 集出荷用建物、予冷施設、集出荷用機械、加工用機械 | |||||
イ 省エネルギー化推進対策 | 農業協同組合 営農集団 認定農業者 | 1 事業実施主体が農業協同組合、営農集団の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、認定農業者又はこの事業を実施し3年以内に認定農業者になることが見込まれる者 (3) 受益面積が、おおむね30a以上であること。 (4) 施設整備により、燃油使用量、又は、燃料使用量の原油換算が10%以上削減できる見込みであること。 (5) 省エネにつながる取り組み及び生産の安定・品質の向上が確実に行われること。 (6) 町又はJAの園芸に係る農業振興計画が策定されていること。 (7) 対象作物は、野菜、果樹、花きであること。 (8) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | 1 燃料の削減を図るなどの省エネルギー化を進めながら、生産の省力化や品質の向上を図り、活力ある園芸産地を確立するために必要な次に掲げる生産施設の整備に要する経費 | 1/3以内 ただし、事業実施主体が農業協同組合、営農集団の場合、対象品目が重点品目については1/2以内 ウォーターカーテンの導入に必要な資材等については1/2以内 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 補助金の30%を越える増減 4 施行・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ | |
(1) 内張カーテン施設 ・被覆資材、巻き上げ機及び骨材を一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 被覆資材、巻き上げ機、骨材 | |||||
(2) 自動換気施設 | 自動換気装置、温度センサー、雨センサー、制御装置 | |||||
(3) 暖房機補助施設 ・既存の燃油暖房機とあわせて利用する場合に限り対象とする。 | 暖房排ガス熱再利用装置、ヒートポンプ、制御装置 | |||||
(4) 循環扇施設 | 循環扇、温度センサー、制御装置 | |||||
(5) 多段式サーモ施設 (6) 局所加温技術の導入に必要な資材等 (7) 空気膜ハウスの導入に必要な資材等 (8) ウォーターカーテンの導入に必要な資材等 (9) その他町長が適当と認める先進的省エネルギー技術の導入に必要な資材等 | 多段式サーモ装置、温度センサー | |||||
ウ 雇用型経営支援対策 | 営農集団 認定農業者 | 1 事業実施主体が営農集団の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、認定農業者又は事業実施年度中に認定農業者になることが見込まれる者 (3) 町又はJAの園芸及び特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (5) 受益者毎の対象品目作付面積が、県平均面積の1.5倍以上又は事業実施年度の翌年度までに1.5倍以上になると見込まれること。 ただし、事業実施前に受益者毎の対象品目作付面積が県平均面積の1.5倍以上である事業実施主体については、事業実施年度の翌年度までに受益者毎の対象品目作付面積を県平均の0.5倍以上増加すること。 (6) 受益者毎の年間雇用導入時間が2,000時間以上又は事業実施年度の翌年度までに2,000時間以上になると見込まれること。 ただし、事業実施前に受益者毎の年間雇用導入時間が2,000時間以上である事業実施主体については、事業実施年度の翌年度までに受益者毎の年間雇用導入時間が2,000時間以上増加すること。 (7) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 2 事業実施主体が認定農業者の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 農業経営改善計画の実践を図ろうとする者であること。 (2) 町又はJAの園芸及び特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (3) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (4) 受益者毎の対象品目作付面積が、県平均面積の1.5倍以上又は事業実施年度の翌年度までに1.5倍以上になると見込まれること。 ただし、事業実施前に受益者毎の対象品目作付面積が県平均面積の1.5倍以上である事業実施主体については、事業実施年度の翌年度までに受益者毎の対象品目作付面積を県平均の0.5倍以上増加すること。 | 1 雇用労力を活用し、一定規模以上の経営面積を実現するために必要な次に掲げる生産及び流通施設等の整備に要する経費 | 1/2以内 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 補助金の30%を越える増減 4 施行・設置箇所の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ | |
(1) 省力栽培温室 ・附帯施設は、原則としてハウス本体と一体的に整備数場合に限り対象とする。 | 高性能ハウス(フェンロー型ハウス等)、鉄骨ハウス、パイプハウス及び附帯施設 (加温施設、給水施設、排水施設、換気施設、防除施設、電照施設、防除施設、防虫網、ベンチ・ベット施設、高設栽培施設、養液栽培装置、光合成促進装置、遮光・遮熱用カーテン施設等。ただし、消耗品的な資材を除く。) | |||||
(2) 降雨防止品質向上施設 ・夏秋期を中心に栽培する品目を対象とする。 ・福岡県施設園芸用施設導入方針(昭和50年8月18日制定)に定める雨よけハウスとする。 ・サイド被覆資材は、降雨等による作物の生理障害や生育不良、病害等発生回避のため必要がある場合に限り対象とする。 ・附帯施設は、ハウス本体と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 雨よけハウス及び附帯施設 (給水施設、排水施設、防虫網、遮光・遮熱用カーテン施設等。ただし、井戸掘削及び消耗品的な資材を除く。) | |||||
(3) 育苗施設 ・附帯施設は、鉄骨ハウス、パイプハウス、高設採苗施設、又は高設育苗施設と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 鉄骨ハウス、パイプハウス、高設採苗施設、高設育苗施設、育苗用機械及び附帯施設 (加温施設、冷房施設、ベンチ・ベット施設、給水施設、排水施設、遮光・遮熱カーテン施設、換気施設、電照施設、内張りカーテン施設等。ただし、消耗品的な資材は除く。) | |||||
(4) 堆肥・培土等製造施設 ・附帯施設は、堆肥舎等と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 堆肥舎、堆肥製造用機械、培土製造建物、培土製造用機械及び附帯施設 | |||||
(5) 防風等保護施設 ・透湿性シートは、温州みかん又はいちじく「とよみつひめ」を対象とし、おおむね5か年間の耐用年数がある資材とする。 | 防風施設、防虫施設、防鳥・防獣施設、防霜施設、防雹施設、茶遮光施設及び透湿性シート | |||||
(6) 果樹棚栽培施設 | 果樹棚 | |||||
(7) 高性能省力機械施設 ・機械格納庫は、機械と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 大型トラクター(概ね80ps以上)、多目的ビーグル、耕土改良用機械、施肥用機械、播種用機械、移植用機械、栽培管理用機械、防除用機械、収穫・調製用機械、運搬用機械等 | |||||
(8) 省力園地の整備 | 潅水施設、排水施設、作業道・農道整備、客土及び園地改良等 | |||||
(9) 流通・加工施設 ・加工用機械については、茶を対象とする。 | 個別選果場、自動フィルム包装機、加工用建物、加工用機械、予冷施設、集出荷用機械 | |||||
エ 6次産業化推進対策 | 営農集団 認定農業者 | 1 事業実施主体が営農集団の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、認定農業者又はこの事業を実施し3年以内に認定農業者になることが見込まれる者 (3) 町又はJAの園芸及び特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹、花きであり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (5) 事業実施主体は、6次産業化に取り組むこと。 (6) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | 1 実施主体が6次産業化の取り組みを志向する場合、その生産に必要な施設や機械の整備に要する経費 | 事業実施主体が営農集団の場合は1/2以内 事業実施主体が認定農業者の場合は1/3以内 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 補助金の30%を越える増減 4 施行・設置箇所の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ | |
(1) 省力栽培温室 ・附帯施設は、原則としてハウス本体と一体的に整備数場合に限り対象とする。 | 鉄骨ハウス、パイプハウス及び附帯施設 (加温施設、給水施設、排水施設、換気施設、防除施設、電照施設、防虫網、ベンチ・ベット施設、高設栽培施設、養液栽培装置、光合成促進装置、遮光・遮熱用カーテン施設、内張りカーテン施設等。ただし、消耗品的な資材を除く。) | |||||
(2) 降雨防止品質向上施設 ・夏秋期を中心に栽培する品目を対象とする。 ・福岡県施設園芸用施設導入方針(昭和50年8月18日制定)に定める雨よけハウスとする。 ・サイド被覆資材は、降雨等による作物の生理障害や生育不良、病害等発生回避のため必要がある場合に限り対象とする。 ・附帯施設は、ハウス本体と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 雨よけハウス及び附帯施設 (給水施設、排水施設、防虫網、遮光・遮熱用カーテン施設等。ただし、井戸掘削及び消耗品的な資材を除く。) | |||||
(3) 育苗施設 ・附帯施設は、鉄骨ハウス、パイプハウス、高設採苗施設、又は高設育苗施設と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 鉄骨ハウス、パイプハウス、高設採苗施設、高設育苗施設、育苗用機械及び附帯施設 (加温施設、冷房施設、ベンチ・ベット施設、給水施設、排水施設、遮光・遮熱カーテン施設、換気施設、電照施設、内張りカーテン施設等。ただし、消耗品的な資材は除く。) | |||||
(4) 果樹棚栽培施設 | 果樹棚 | |||||
(5) 高性能省力機械施設 ・機械格納庫は、機械と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 耕土改良用機械、施肥用機械、播種用機械、移植用機械、栽培管理用機械、防除用機械、収穫・調製用機械、運搬用機械等 | |||||
(6) 加工施設 | 加工用建物、加工用機械、冷蔵・冷凍施設 | |||||
オ 夏期の高温対策支援 | 営農集団 認定農業者 | 1 事業実施主体が営農集団の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、認定農業者又はこの事業を実施し3年以内に認定農業者になることが見込まれる者 (3) 町又はJAの園芸及び特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹、花きであること。 (5) 事業実施の前年度に夏期の高温により、被害を受けた品目であること。 (6) 夏期の高温の影響がでる期間における対象品目の収量が、目標年度において事業実施前年度の概ね10%以上増加する見込みがあること。 (7) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 2 事業実施主体が認定農業者の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 農業経営改善計画の実践を図ろうとする者であること。 (2) 町又はJAの園芸及び特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (3) 対象品目は、野菜、果樹、花きであること。 (4) 事業実施の前年度に夏期の高温により、被害を受けた品目であること。 (5) 夏期の高温の影響がでる期間における対象品目の収量が、目標年度において事業実施前年度の概ね10%以上増加する見込みがあること。 (6) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | 1 施設の環境改善による生産性の向上を目的とした夏期の高温対策に必要な資材の整備に要する経費 | 1/3以内 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 補助金の30%を越える増減 4 施行・設置箇所の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ | |
夏期の高温対策資材 | 遮光ネット | |||||
カ 施設長寿命化対策 | 農業協同組合 農業協同組合連合会 営農集団 認定農業者 認定新規就農者 | 1 事業実施主体が農業協同組合、農業協同組合連合会、営農集団の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、認定農業者、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項で市町村の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)、又はこの事業を実施し3年以内に認定農業者になることが見込まれる者。 (3) 施設を整備することで、今後7年以上、営農が継続されると見込まれること。 (4) 町又はJAの園芸に係る農業振興計画が策定されていること。 (5) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (6) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 2 事業実施主体が認定農業者又は認定新規就農者の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 農業経営改善計画又は青年等就農計画の実践を図ろうとする者であること。 (2) 施設を整備することで、今後7年以上、営農が継続されると見込まれること。 (3) 町又はJAの園芸に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (5) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | 1 法定耐用年数を超過したハウスや果樹棚等の改修・補強等に要する経費 (1) 省力栽培温室 ・附帯施設は、原則としてハウス本体の改修・補強と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 鉄骨ハウス、パイプハウス及び附帯施設 (加温施設、給水施設、排水施設、換気施設、防除施設、電照施設、防虫網、ベンチ・ベット施設、高設栽培施設、養液栽培装置、光合成促進装置、遮光・遮熱用カーテン施設、内張りカーテン施設等。ただし、消耗品的な資材を除く。) | 業実施主体が農業協同組合、農業協同組合連合会、営農集団の場合は1/2以内 事業実施主体が認定農業者又は認定新規就農者の場合は1/3以内 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 補助金の30%を越える増減 4 施行・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ |
(2) 降雨防止品質向上施設 ・夏秋期を中心に栽培する品目を対象とする。 ・福岡県施設園芸用施設導入方針(昭和50年8月18日制定)に定める雨よけハウスとする。 ・附帯施設は、原則としてハウス本体の改修・補強と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 雨よけハウス及び附帯施設 (給水施設、排水施設、防虫網、遮光・遮熱用カーテン施設等。ただし、井戸掘削及び消耗品的な資材を除く。) | |||||
(3) 育苗施設 ・附帯施設は、原則としてハウス本体の改修・補強と一体的に整備する場合に限り対象とする。 | 鉄骨ハウス、パイプハウス及び附帯施設 (加温施設、冷房施設、ベンチ・ベット施設、給水施設、排水施設、遮光・遮熱カーテン施設、換気施設、電照施設、内張りカーテン施設等。ただし、消耗品的な資材は除く。) | |||||
(4) 果樹等棚栽培施設 | 果樹棚、玉露棚 | |||||
キ スマート園芸農業推進対策 | 農業協同組合 営農集団 認定農業者 | 1 事業実施主体が農業協同組合、営農集団の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、認定農業者又はこの事業を実施し3年以内に認定農業者になることが見込まれる者。 (3) 町又はJAの園芸に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (5) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 2 事業実施主体が認定農業者の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 農業経営改善計画の実践を図ろうとする者であること。 (2) 市町村又はJAの園芸に係る農業振興計画が策定されていること。 (3) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (4) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | 1 労働時間の削減や労働負担軽減・生産性向上に効果のあるICT、AI等の先進的技術導入に要する経費 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 補助金の30%を越える増減 4 施行・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ | ||
省力栽培温室の先進的な附帯施設、高性能省力機械施設 | 遠隔監視・自動環境制御システム等 | 1/2以内 | ||||
2 被災園芸産地改植等支援事業 | ||||||
令和3年8月大雨により、土砂流入や園地の崩壊等の被害を受けた果樹等の農家に対して、経営再開に必要な改植等に要する経費の負担軽減を行う。 | 下記の事業に要する経費(共済費、賃金、旅費、その他需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費) | |||||
(1) 改植対策 | 農業者 営農集団 農業協同組合 | 次に掲げる要件をすべて満たすこと。 | 県が別途定める額 | 1 補助金の変更 2 補助金交付の対象となる経費の30%を超える増減 | ||
1 被害を受けたことが明らかな園地であること。(被災の確認については町が行う。) 2 対象は、果樹のうち県が別途定める品目とする。 3 持続的生産強化対策事業実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2038号農林水産事務次官依命通知)第2のただし書に基づく緊急対策、第2の1の別紙2果樹農業生産力増強総合対策、第2の1の(1)のⅠ果樹労働生産性向上等対策事業の第1果樹経営支援等対策事業及び第2の1の別紙5茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進、第2の1のⅡ地域の生産体制強化・需要創出事業の第1の1の(1)のイの(ク)の適用範囲外の改植であること。 | 園地の改植 | |||||
(2) 未収益期間対策 | 農業者 営農集団 農業協同組合 | 次に掲げる要件をすべて満たすこと。 1 前項の改植を実施する園地であること。 | 改植後の未収益期間(改植を実施した後、経済的に価値ある水準の収量が得られる期間)の育成 | 県が別途定める額 | 1 補助金の変更 2 補助金交付の対象となる経費の30%を超える増減 | |
(3) 改植にあわせた生産基盤の整備 | 農業者 営農集団 農業協同組合 | 次に掲げる要件をすべて満たすこと。 1 被害を受けたことが明らかな園地であり、県又は国の改植事業を活用し改植を実施する園地であること。 2 対象は、果樹のうち県が別途定める品目とする。 3 対象となる経費の1については、持続的生産強化対策事業実施要綱第2の1の別紙2果樹農業好循環形成総合対策事業、第2の1の(2)果樹経営支援等対策事業の適用範囲外の小規模園地整備であること。 | 1 移動改植に伴う客土・土層改良 | 1/2以内 | 1 補助金の変更 | |
2 未収益期間における借地料 | 1/2以内 | 2 補助金交付の対象となる経費の30%を超える増減 | ||||
3 改植に伴う新たな果樹棚の整備 | 県が別途定める額 | |||||
(4) 園芸作物の営農再開対策 | 農業者 営農集団 農業協同組合 | 次に掲げる要件をすべて満たすこと。 | 1 補助金の変更 2 補助金交付の対象となる経費の30%を超える増減 | |||
(1) 被害を受けたことが明らかな果樹、野菜、花き等の園地であること。(被災の確認については町が行う。) | 1 自家施工可能な土砂撤去、園内道の修復 ただし、対象となる経費については、国の災害復旧事業の適用範囲外であること。 | 1/2以内 | ||||
2 営農再開に必要な生産資材の経費 ただし、対象となる経費については、持続的生産強化対策事業実施要綱第2のただし書に基づく緊急対策の適用範囲外であること。 | 1/2以内 ただし、3年連続で被災した農業者に限り、8/10以内 | |||||
3 輸出向け農産物供給拡大対策事業 | 以下の施設等の整備に要する経費 (その他需用費、工事請負費、備品購入費) | |||||
輸出先国の検疫及び残留農薬基準に対応した農産物の生産を行うための施設等整備により、輸出向け農産物の安定供給を図る。 | 農業協同組合 営農集団 認定農業者 | 1 事業実施主体が農業協同組合、営農集団の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項で市町村の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)又はこの事業を実施し3年以内に認定農業者になることが見込まれる者 (3) 産地の拡大や生産量の増大、生産の省力化など経営改善が図られること。 (4) 町又はJAの園芸又は特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (5) 対象品目は、野菜、果樹、茶であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (6) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | 1 輸出先国の検疫及び残留農薬基準に対応するために必要な次に掲げる生産及び流通施設等の整備に要する経費 | 1/2以内 | 1 補助金の変更 2 補助金の対象となる経費の30%を越える増減 3 補助金の30%を越える増減 4 施行・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取り下げ | |
(1) 輸出向け園地のみで使用する防除機械(輸出先国の残留農薬基準に対応していない農薬の混入防止) | 自走式防除機(スピードスプレーヤー等)、動力噴霧器(輸出向け園地専用の消毒桶、攪拌機、ホース等を一体的に整備すること) | |||||
(2) 集出荷施設において、輸出向けポストハーベスト処理に使用する消毒施設 | 消毒槽及び附帯施設(乾燥装置等) | |||||
4 新型コロナウイルス感染症対策事業 | ||||||
(1) 園芸産地労働力代替緊急支援事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、雇用労働者の確保が困難となった農業者に対し、経営規模を維持するために必要な省力化・自動化のための機械整備を支援することで、産地の維持を図る。 | 認定農業者 営農集団 | 1 事業実施主体が認定農業者の場合は、次に掲げる全ての用件を満たすこと。 (1) 新型コロナウイルス感染症の影響で雇用労働力が不足する見込みがあること。具体的には、外国人技能実習生1名以上かつ年間雇用導入時間が2,000時間以上減少する見込みがあること。(外国人技能実習生の雇用状況や雇用計画が分かる計画書を提出するものとする。) (2) 農業経営改善計画の実践を図ろうとする者であること。 (3) 町又はJAの園芸又は特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶であり、かつ重点的に振興する品目であること。 (5) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された農地とする。以下同じ。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 2 事業実施主体が営農集団の場合は、次に掲げる全ての用件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、認定農業者又は事業実施年度中に認定農業者になることが見込まれる者 (3) 受益者毎に、新型コロナウイルス感染症の影響で外国人技能実習生1名以上かつ年間雇用導入時間が2,000時間以上減少していること。(外国人技能実習生の雇用状況や雇用計画が分かる計画書を提出するものとする。) (4) 農業経営改善計画の実践を図ろうとする者であること。 (5) 町又はJAの園芸又は特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (6) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶であり、かつ重点的に振興する品目であること。 (7) 農業振興地域の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | 高性能省力機械施設 不足する労働力を補うための農業用機械に限り対象とする。 | 播種用機械、移植用機械、防除用機械、収穫・調整用機械、運搬用機械等 | 3/4以内 | 1 補助金の変更 2 補助金交付の対象となる経費の30%を越える増減 3 事業量の30%を越える増減 4 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ |
(2) スマート農業推進強化事業 新型コロナウイルス感染症の対策に基づき、人との接触機会を低減させるための、スマート農業機械等の導入を推進し、産地の生産基盤強化を図る。 | ||||||
ア スマート農業機械等の導入対策 | 営農集団 認定農業者 | 1 事業実施主体は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 営農集団の場合、受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 営農集団の場合、受益者は、認定農業者又は事業実施年度中に認定農業者になることが見込まれる者 (3) 町又はJAの園芸又は特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹、花き、茶であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (5) 対象品目作付面積が、県平均面積の1.5倍以上又は事業実施年度の翌年度までに1.5倍以上になると見込まれること。 ただし、事業実施前に対象品目作付面積が県平均面積の1.5倍以上である事業実施主体については、事業実施年度の翌年度までに受益者毎の対象品目作付面積が県平均面積の0.5倍以上増加すること。 (6) 年間雇用導入時間が2,000時間以上又は事業実施年度の翌年度までに2,000時間以上になると見込まれること。 ただし、事業実施前に年間雇用導入時間が2,000時間以上である事業実施主体については、事業実施年度の翌年度までに受益者毎の年間雇用導入時間が2,000時間以上増加すること。 (7) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第2項により指定された地域とする。)の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | 集団で共同作業を行う労働力を代替できる農業用機械及び附帯施設 | 1 補助金の変更 2 補助金交付の対象となる経費の30%を越える増減 3 事業量の30%を越える増減 4 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ | ||
(1) 高性能省力機械施設 | 自動除草用機械、自動茶管理機、トラクター(概ね60馬力程度) | 1/2以内 | ||||
(2) 省力栽培温室の附帯施設 | 自動施肥・潅水施設、自動防除施設 | |||||
イ 集出荷貯蔵施設の機能向上対策 | 農業協同組合 | 1 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 産地の拡大や生産量の増大、生産の省力化など経営改善が図られること。 (3) 農業協同組合の園芸又は特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹等であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (5) 農業振興地域の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | 集出荷貯蔵施設の機能向上に係る施設、機械の整備対策 | |||
(1) 流通・加工施設・集出荷用建物については、農業協同組合が所有する施設の改修に限り対象とする。 | 集出荷用建物(改修)、集出荷用機械 | 1/2以内 | ||||
5 園芸農業DX推進事業 | ||||||
新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、デジタル技術を活用し、蓄積したデータの共有、解析、これを活用した出荷予測ができ、生産・販売管理の効率化に繋がる導入を支援 | 本事業で取得した機械等から得られるデータの県への提供に協力すること。 | |||||
ア スマート農業機械設備等の導入支援 | 営農集団 認定農業者 農業協同組合 | 1 事業実施主体が農業協同組合、営農集団の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は、3戸以上であること。 (2) 受益者は、認定農業者又はこの事業を実施し3年以内に認定農業者になることが見込まれる者。ただし、農業協同組合が事業実施主体となり、受益者が共同利用する場合はこの限りではない。 (3) 農業協同組合の園芸又は特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹等であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (5) 農業振興地域の農用地区域を主たる受益対象とすること。 2 事業実施主体が認定農業者の場合は、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 農業経営改善計画の実践を図ろうとする者であること。 (2) 農業協同組合の園芸又は特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (3) 対象品目は、野菜、果樹等であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (4) 農業振興地域の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | (1) 高性能省力機械 経営改善に必要なデジタルデータの共有、解析、これを活用した出荷予測ができる機械 | 栽培管理用ドローン、GPSオートステアリング(トラクター付属)、GPS基地局整備、ロボット茶管理機 | 1/2以内 | 1 補助金の変更 2 補助金交付の対象となる経費の30%を越える増減 3 事業量の30%を越える増減 4 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ |
(2) 流通・加工施設 輸送の効率化やコスト削減を図るための資材 | 通い容器 | |||||
イ 流通段階に必要な機械の導入支援 農業協同組合と市場が生産・流通情報を共有でき、輸送の効率化やコスト削減を図るための施設・機械 | 農業協同組合 市場 | 1 事業実施主体が農業協同組合の場合、次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益戸数は3戸以上であること。 (2) 産地の拡大や生産量の増大、生産の省力化など経営改善が図られること。 (3) 農業協同組合の園芸又は特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (4) 対象品目は、野菜、果樹等であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (5) 農業振興地域の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | (1) 高性能省力機械 | 集出荷貯蔵施設用運搬車 | 1/2以内 | |
(2) 流通・加工施設 | 通い容器、流通・品質管理システム、自動選別・加工用機械 | |||||
6 農業用ハウス湛水被害軽減対策事業 湛水リスクを踏まえた広域的な農地の利用法により農業被害を減少させる取り組みとして既存ハウスの移転、浸水防止壁や排水ポンプの整備を支援 | ||||||
ア ハウス移転への支援 浸水リスクが高いエリアから低いエリアへ移転する際、現在地で使用中のハウスの解体・再設置に要する費用を助成 イ 災害回避施設の設置への支援 浸水リスクが低いエリアにおいて、浸水を防ぐために必要な、浸水防止壁・排水ポンプの設置に要する費用を助成 | 農業者 | 1 事業実施主体は次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 受益者は、認定農業者又はこの事業を実施し3年以内に認定農業者になることが見込まれる者。 (2) 農業協同組合の園芸又は特産に係る農業振興計画が策定されていること。 (3) 対象品目は、野菜、果樹等であり、かつ地域で重点的に振興する品目であること。 (4) 農業振興地域の農用地区域を主たる受益対象とすること。 | (1) 省力栽培温室 | パイプハウス(解体施工費、運搬費、再設置施工費) | 1/2以内 | 1 補助金の変更 2 補助金交付の対象となる経費の30%を越える増減 3 事業量の30%を越える増減 4 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ |
(2) 付帯施設 浸水被害を軽減できる災害回避施設 | 浸水防止壁、排水ポンプ | |||||
7 園芸品目生産緊急支援事業 | ||||||
新型コロナウイルス感染症の拡大により、価格低下の影響を受けた野菜等の園芸品目を作付する農業者に対し、次の作付けに必要な種苗費、生産資材費に要する経費の負担軽減を行う。 | 農業者 営農集団 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 新型コロナウイルス感染症により、価格低下の影響を受けた野菜等の園芸品目として、福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年6月1日付け18生第390号。「以下「県交付要綱」という。」)別表の「21 園芸品目生産緊急支援事業」において県が別途定める品目であること。 (2) 営農集団の場合、受益戸数が3戸以上であること。 (3) 次期作に向けて、農地の規模や生産量の維持及び生産の省力化等に向けた経営改善が図られること。 (4) 当該品目の売上額が減少している農業者又は営農集団であること | 園芸品目の次期作の栽培に必要な種苗費、生産資材費 | 定額(1/2以内相当) ただし、品目別の額は、県交付要綱別表の「21 園芸品目生産緊急支援事業」において県が別途定める額とする。 | ||
8 被災園芸農家経営安定緊急対策事業 | ||||||
令和3年8月大雨で被災した園芸農家に対して、今期の作付に要した経費相当額を助成する。 | 農業者 営農集団 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 3年連続被災した園芸農家であること。 (2) 以下のア~ウの災害回避対策のうち、1つ以上を実施していること。 ア 浸水防止壁・排水ポンプの設置 イ 生産方式の変更 ウ 作型・品目の変更 (3) 収入保険等に加入すること。 | 令和3年8月大雨で被災した園芸農家が今期の作付に要した経費相当額 | 品目ごとに今期の作付に要した経費相当。ただし、品目ごとの額は、県が別途定める額とする。 | 1 補助金の変更 2 補助金交付の対象となる経費の30%を越える増減 |