○大木町多面的機能支払交付金交付要綱
令和2年6月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 町長は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に定める農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金の交付に関し必要な事項を定めるものとし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(交付対象組織等)
第2条 この交付金の対象となる組織(以下「交付対象組織」という。)、対象となる活動及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする交付対象組織は、大木町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出は、国実施要綱に定める事業計画の認定後に行わなければならない。
(調査及び報告)
第6条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第7条 町長は、交付決定者に国実施要綱及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)に定める交付金の返還が生じたときは、大木町多面的機能支払交付金返還通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による交付金の返還が生じる場合において、当該年度に交付する交付金があるときは、これらを相殺することができる。
(実施状況等の報告)
第8条 交付決定者は、当該年度の事業完了後、国実施要綱に定める実施状況報告書に関係書類を添えて、これらを町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第9条 交付決定者は、交付金の対象となる活動に係る関係書類を、当該活動の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
2 交付決定者は、当該活動により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第6号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
交付金種別 | 交付対象組織 | 交付対象活動 | 交付金額 | 摘要 |
農地維持支払交付金 | 町長から事業計画の認定を受けた国実施要綱別紙1の第2に定める対象組織 | 国実施要綱別紙1の第4に規定する活動 | 田 3,000円/10アール 畑 2,000円/10アール | |
資源向上支払交付金 | 町長から事業計画の認定を受けた国実施要綱別紙2の第2に定める対象組織 | 1 国実施要綱別紙2の第4の1に規定する活動(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 1 地域資源の質的向上を図る共同活動 (1) 基本交付金額 田 2,400円/10アール 畑 1,440円/10アール (2) 加算交付金額 ア 多面的機能の更なる増進に向けた活動の支援 田 400円/10アール 畑 240円/10アール イ 農村協動力の深化に向けた活動への支援 田 400円/10アール 畑 240円/10アール | 「1地域資源の質的向上を図る共同活動」及び「2施設の長寿命化のための活動」に係る交付金額について、町長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置づけて地域資源の質的向上を図る共同活動を5年以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)を実施した対象農用地については、0.75を乗じた額とする。 また、多面的機能の更なる増進に向けた活動の支援に取り組まない場合は、当該支払の交付金額に5/6を乗じた額とする。 |
2 国実施要綱別紙2の第4の2に規定する活動(施設の長寿命化のための活動) | 2 施設の長寿命化のための活動 田 4,400円/10アール 畑 2,000円/10アール | |||
3 国実施要綱別紙2の第4の3に規定する活動(組織の広域化・体制強化) | 3 組織の広域化・体制強化 3集落以上又は50ha以上200ha未満 40,000円/1組織 200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 80,000円/1組織 1,000ha以上 160,000円/1組織 |