○大木町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第20号
大木町特定教育・保育施設等実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱(平成31年大木町告示第19号)の全部を改正する。
(目的等)
第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、当該子どもの円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援の利用を図り、もってその健やかな成長を支援することを目的とし、補助金の交付については、実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日付け府子本第81号、27文科初第240号、雇児発0717第5号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)、福岡県実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱(平成29年11月17日付け29子育第1670号福岡県福祉労働部長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育若しくは第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。
(4) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)をいう。
(5) 実費徴収額 特定教育・保育等の利用に係る費用のうち、教育・保育給付認定保護者が保育所等に支払うべき教材の購入に要する費用及び行事への参加に要する費用並びに特定子ども・子育て支援の利用に係る費用のうち、施設等利用給付認定保護者が特定子ども・子育て支援施設等に支払うべき副食材料費をいう。
(補助対象及び補助率等)
第3条 事業の種類、補助対象者、補助対象費用及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(兼同意書)(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(補助金受領の委任)
第11条 交付決定者は、利用する特定教育・保育施設等及び特定子ども・子育て支援施設等の施設長に対し、補助金の受領に関する全ての権限を委任することができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
実費徴収に係る補足給付事業(教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補助) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として町長が認める教育・保育給付認定保護者 | 教材費及び行事費(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39条)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。) | 月額2,500円の範囲内 |
実費徴収に係る補足給付事業(施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助) | 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次のア若しくはウに該当する者又はイに掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者 ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者。この場合において、4月から8月分までは前年度の市町村民税所得割算額により決定し、9月から翌年3月分までについては当該年度分の市町村民税によって判定するものとする。 イ 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者 ウ 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課税されない者に準ずる者。 | 特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に係る実費徴収額のうち副食材料費に相当する費用 | 月額4,500円の範囲内 |