○大木町産婦健康診査費助成金交付要綱

令和2年3月19日

告示第15号

(目的等)

第1条 この要綱は、産後間もない時期の産婦の身体的機能の回復及び精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健診」という。)に要する費用の一部を助成することにより、産後うつの予防及び新生児への虐待予防を図ることを目的とし、助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、産婦健診を受けた者(産婦健診を受けた時点で大木町の住民基本台帳に登録されている者に限る。)とする。ただし、産後町内に転入した者であって、転入前の住所地で既に当該産婦健診に係る助成金等の交付を受けたものは、交付の対象としない。

(助成対象経費等)

第3条 助成金の対象経費は、産婦健診に要した費用とし、1回につき5,000円を上限とする。

2 助成回数は、産後2週間程度の時期及び産後1月程度の時期の計2回までとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健診を受けた日から原則として2月以内に大木町産婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 産婦健診を受けた医療機関が発行した領収書

(2) お母さんの気持ち質問票(様式第2号)

(3) 母子健康手帳

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、大木町産婦健康診査費助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条第1項の規定により、助成金を交付することを決定したときは、当該申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大木町産婦健康診査費助成金交付要綱

令和2年3月19日 告示第15号

(令和2年3月19日施行)