○大木町農業経営対策事業費補助金交付要綱

令和2年2月6日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大木町農業経営対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「強い農業・担い手づくり実施要綱」という。)、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「担い手確保・経営強化実施要綱」という。)、福岡県農業経営対策事業費補助金交付要綱(平成22年5月10日付け22水田第247号。以下「県実施要綱」という。)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「中心経営体等」とは、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の(4)に規定する中心経営体として明確化された地域農業の担い手をいう。

2 この要綱において「基金協会」とは、別表の追加的信用供与補助事業による補助金の交付の対象となる福岡県農業信用基金協会をいう。

(補助金対象事業等)

第3条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(支援計画等の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする中心経営体等は、強い農業・担い手づくり実施要綱第4の1又は担い手確保・経営強化実施要綱別記第1の規定により大木町農業経営対策事業費補助金に係る支援計画等(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された支援計画等の内容が別表に掲げる要件を満たし、かつ、その内容を適正と認めるときは、県実施要綱第4条第1項の規定により当該支援計画等を知事に提出し、その承認を受けるものとする。

3 前項の規定により提出した支援計画等について、県実施要綱第4条第2項の規定による計画の承認がされたときは、その旨を当該支援計画等を提出した中心経営体等に通知するものとする。

(交付申請)

第5条 前条第3項の規定による通知を受けた者であって、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、大木町農業経営対策事業費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大木町農業経営対策事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、その交付に条件を付すことができる。

(変更交付申請等)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町農業経営対策事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、大木町農業経営対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 交付決定者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大木町農業経営対策事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(着工)

第9条 補助事業の着工は、原則として第6条第1項の補助金の交付決定に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定前に補助事業(別表の1の(1)及び3の(1)の事業に限る。)に着工するときは、大木町農業経営対策事業費補助金交付決定前着工届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で当該補助事業を行うものとする。ただし、強い農業・担い手づくり実施要綱第10の規定により別表の1の(1)に掲げる事業の実施に関し必要な事項が定められた場合は、この限りでない。

3 申請者は、補助事業に着工したときは、速やかに大木町農業経営対策事業費補助金着工届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(しゅん工)

第10条 交付決定者は、補助事業がしゅん工したときは、速やかにその旨を大木町農業経営対策事業費補助金しゅん工届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(調査及び報告)

第11条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(概算払)

第12条 交付決定者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、大木町農業経営対策事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の概算払をするものとする。

(状況報告)

第13条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の四半期毎(第4四半期を除く。)に、大木町農業経営対策事業費補助金事業遂行状況報告書(様式第11号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月の5日までに町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項に規定する概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

(補助事業が完了しない場合の手続き等)

第14条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告等)

第15条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、大木町農業経営対策事業費補助金実績報告書(様式第12号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、補助事業実施年度から目標年度までの間における当該年度の成果目標の達成状況について、強い農業・担い手づくり実施要綱第7の1及び第8の1又は担い手確保・経営強化実施要綱別記の第2の1及び第3の1の規定により、毎年7月末までに大木町農業経営対策事業費補助金事業実施状況報告書及び評価報告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第16条 町長は、前条第1項に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、交付決定者に大木町農業経営対策事業費補助金確定通知書(様式第14号)を送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、大木町農業経営対策事業費補助金請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第18条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第19条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大木町農業経営対策事業費補助金交付決定取消通知書(様式第16号)を交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(関係書類の整備)

第21条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。また、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第17号)及びその他関係書類を整備保管しておかなければならない。

(雑則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(大木町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱の廃止)

第2条 大木町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱(平成31年大木町告示第15号)は廃止する。

(経過措置)

第3条 この要綱の施行の日前に、この告示による廃止前の大木町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

改正文(令和2年告示第75号)

公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

1 融資主体補助型支援事業




(1) 融資主体型補助事業

適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体及び適切な人・農地プランの「今後の地域農業の在り方」に明記された内容を実現する上で必要であると町長が認める農業者又は当該農業者の組織する団体。ただし、事業実施年度に就農する者又は就農後5年度以内の者(以下「新規就農者」という。)にあっては、認定農業者(農業経営基盤強化法(以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)又は認定就農者(同法第14条の4第1項の認定を受けた者をいう。以下同じ)に限るものとする。

強い農業・担い手づくり実施要綱別記2のⅡの第1の3の(1)のウに定める要件を満たす事業に要する経費(ただし、強い農業・担い手づくり実施要綱第10の規定により別に定める場合を除く。)

補助対象経費の3/10以内(ただし、強い農業・担い手づくり実施要綱第10の規定により別に定める場合を除く。)

ただし、平成29年8月28日付け29経営第1289号において経営局長が別に定めるものについては、農業用機械5/10以内、施設8/10以内とする。)

(2) 追加的信用供与補助事業

(1)の事業が実施される場合において、融資に係る保証を行う基金協会

強い農業・担い手づくり実施要綱別記2のⅡの第1の3の(2)のウに定める要件を満たし、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費

補償対象融資額の1/15以内

2 被災農業者支援型事業




(1) 融資等活用型補助事業

経営局長が定める重大な気象災害等による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体であって、町長から当該農業被害を受けた旨の証明を受けた者

強い農業・担い手づくり実施要綱別記2のⅢの第1の2の(1)のイに定める要件を満たす事業に要する経費

農業用機械5/10以内、施設8/10以内とする。

(2) 追加的信用供与補助事業

(1)の事業が実施される場合において、融資に係る保証を行う基金協会

強い農業・担い手づくり実施要綱別記2のⅢの第1の2の(2)のイに定める要件を満たし、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費(ただし、強い農業・担い手づくり実施要綱第10の規定により別に定める場合を除く。)

補償対象融資額の1/15以内

3 担い手確保・経営強化支援事業




(1) 融資主体型補助事業

適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体で、次にいずれかの要件に該当する者

(1) 認定農業者

(2) 認定就農者

(3) 基盤法第23条第4項に規定する特定農業団体その他委託を受けて農作業を行う組織(法人を除く)であって次の要件を満たす者

① 代表者の定めがあり、定款又は規約が定められていること。

② 共同販売経理を行っていること。

③ 法人化することが確実であると見込まれること。

担い手確保・経営強化実施要綱別記第1の4の(1)のウに定める要件を満たす事業に要する経費

補助対象経費の1/2以内

(2) 追加的信用供与補助事業

(1)の事業が実施される場合において、融資に係る保証を行う基金協会

担い手確保・経営強化実施要綱別記第1の4の(2)のイに定める要件を満たし、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費

補償対象融資額の1/15以内

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大木町農業経営対策事業費補助金交付要綱

令和2年2月6日 告示第4号

(令和2年10月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
令和2年2月6日 告示第4号
令和2年10月27日 告示第75号