○大木町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大木町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとし、別表第1に定めるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項及び前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄に定める号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上である月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給等)

第8条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割り(以下「日割計算」という。)により給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

3 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料は、日割り計算により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第10条の規定により準用する大木町職員の給与に関する条例(昭和32年大木町条例第17号。以下「給与条例」という。)第10条の4に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第12条第1項第2項第4項及び第5項に規定する時間外勤務手当並びに条例第12条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第11条の規定により準用する給与条例第12条第2項に規定する規則で定める割合、同条第4項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項に規定する規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第12条の規定により準用する給与条例第13条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第14条の規定により準用する給与条例第16条第1項に規定する規則で定める日及び規則で定める職員、同条第6項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項並びに同条例第16条の3第6項に規定する一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第16条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給等)

第16条 条例第18条第1項に規定する規則で定める期日は、専務的パートタイム会計年度任用職員にあってはその月の22日とし、補助的パートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに専務的パートタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した専務的パートタイム会計年度任用職員には、その際日割計算により報酬を支給する。

3 専務的パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 定職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第22条の規定により準用する給与条例第16条第1項に規定する規則で定める日は、別表第2の基準日の欄に掲げる基準日の区分に応じて、それぞれ支給日の欄に掲げる日とし、同項に規定する規則で定める職員、同条第6項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項及び同条例第16条の3第6項に規定する一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(補助的パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められた補助的パートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該補助的パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

第2条 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員が引き続き会計年度任用職員として任用されるときは、その在職した年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

一般事務(補助)

1

9

1

9

一般事務

1

13

1

23

青少年活動支援員

1

13

1

23

スポーツ活動支援員

1

13

1

23

特別支援教育支援員

1

13

1

23

子育て交流センター支援員

1

13

1

23

町民活動支援員

1

13

1

23

スクールサポートスタッフ

1

13

1

23

議会事務

1

17

1

27

会計事務

1

17

1

27

学校図書司書

1

17

1

27

保育士(補助)

1

21

1

21

地域おこし協力隊

1

25

1

35

保育所事務

1

25

1

35

図書司書

1

37

1

49

学芸員

1

37

1

47

保育士

1

38

1

48

管理栄養士

1

41

1

51

看護師

1

49

1

77

介護支援専門員

1

65

1

80

図書司書(主任)

2

7

2

17

保育士(副担任)

2

11

2

21

町税徴収事務

2

28

2

38

コミュニティ活動支援員

2

28

2

38

土木技術員

2

28

2

38

給食センター事務長

2

28

2

38

主任介護支援専門員

2

30

2

40

保健師

2

38

2

48

助産師

2

38

2

48

指導主事

2

40

2

50

家庭児童相談専門員

2

40

2

50

防災専門員

2

40

2

50

建築技術員

2

40

2

50

図書情報センター長

2

40

2

50

学習支援員

2

40

2

50

移住定住コーディネーター

2

40

2

53

非常勤講師

2

40

2

60

外国語指導助手(ALT)

2

40

2

63

保育園副園長

2

40

2

50

別表第2(第17条関係)

種類

基準日

支給日

専務的パートタイム会計年度任用職員

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

補助的パートタイム会計年度任用職員

6月1日

6月30日

12月1日

12月22日

大木町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月23日 規則第5号
令和2年7月11日 規則第20号
令和3年3月22日 規則第11号
令和4年1月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第9号