○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
令和2年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年大木町条例第12号)に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 単純労務職員の給料表は、大木町職員の給与に関する条例(昭和32年大木町条例第17号。以下「給与条例」という。)別表第1の1級から4級までを適用する。
2 単純労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例別表第2の1級から4級までを適用する。
(級別資格基準表)
第3条 単純労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、大木町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成24年大木町規則第9号)別表第1を適用する。
(初任給等の号給)
第4条 単純労務職員の初任給、昇格及び昇給等の号給の決定は、常勤職員の例による。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。