○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年7月1日

条例第12号

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年大木町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 単純労務職員とは、次の各号に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) 給食調理員

(2) 土木工手

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給与の基準)

第5条 給与は、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間の事業の従事者との給与の均衡を考慮して規則で定める。

(手当の額及び給与の支給方法)

第6条 給与の支給方法及び第3条に規定する給料を除くその他の給与の額は、大木町職員の給与に関する条例(昭和32年大木町条例第17号)第2条に規定する職員(以下「町職員」という。)の例による。

(昇給等の基準)

第7条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、別に定めるものを除くほか、町職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第8条 第3条の扶養手当及び住居手当は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には支給しない。

(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第9条 第3条の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

2 会計年度任用職員の給与の基準は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年7月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)