○大木町立保育園における完全給食の実施に係る給食材料費の実費徴収に関する要綱

令和元年9月30日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町立保育園において保育を実施している満3歳以上のクラスに在籍する児童に対し、給食の衛生管理の向上及び主食の準備に係る保護者等の負担の軽減を図るために実施する完全給食の実施に係る給食材料費の実費徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 完全給食 提供する給食において、主食及び副食を提供することをいう。

(2) 主食 提供する給食のうち、米飯、パン、麺類、その他の小麦粉食品又は米加工食品をいう。

(3) 副食 提供する給食のうち、おかず、おやつ、お茶等の主食以外のものをいう。

(実施保育園)

第3条 完全給食を実施する保育園は、大木町立保育園条例(昭和46年大木町条例第15号)に基づき設置する保育園とする。

(対象児童)

第4条 完全給食の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、満3歳以上のクラスに在籍する児童とする。

(給食材料費相当額)

第5条 完全給食の実施に係る給食材料費の実費相当額(以下「給食材料費相当額」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の給食材料費相当額は、別表第2に定めるとおりとする。

(1) 対象児童が月の途中で入所又は退所したとき。

(2) 対象児童が病気、事故その他の特別な事由により給食の提供を受けない日が10日以上になるとき。(前月までに対象児童の保護者等から申出があった場合に限る。)

(給食材料費相当額の納付等)

第6条 対象児童の保護者等は、当月分の給食材料費相当額を毎月10日(以下「納期限」という。)までに町長が別に定める納入袋により納付しなければならない。ただし、納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を納期限とする。

(給食材料費相当額の減免)

第7条 町長は、災害その他の事由により、特に必要があると認めるときは、納付すべき給食材料費相当額を減額し、又は免除することができる。

2 町長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号の規定により同号イ及びロの規定に該当する対象児童の保護者等が納付すべき副食材料費相当額を免除するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

金額

主食材料費相当額

対象児童1人につき月額600円

副食材料費相当額

対象児童1人につき月額4,500円

別表第2(第5条関係)

区分

金額

主食材料費相当額

対象児童1人につき日額20円に給食を提供した日数を乗じて得た額

副食材料費相当額

対象児童1人につき日額180円に給食を提供した日数を乗じて得た額

大木町立保育園における完全給食の実施に係る給食材料費の実費徴収に関する要綱

令和元年9月30日 告示第81号

(令和元年10月1日施行)