○大木町立保育園条例

昭和46年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、大木町立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 保育園の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

大溝保育園 大木町大字前牟田783番地5

(定員)

第3条 保育園の定員は、次のとおりとする。

大溝保育園 110人

(入園資格)

第4条 保育園に入園できる者は、法第24条第1項の規定により保育の実施が必要と認められる児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入園を制限することができる。

(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者

(3) 精神に障害を有する者又は悪癖を有する者

(保育料)

第5条 町長は、保育園において特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)又は扶養義務者から大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育料に関する条例(平成27年大木町条例第5号)第3条に定める保育料を徴収するものとする。

2 月の途中において入退園があった場合の当該月に係る保育料は、当該月の開園日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項の規定により徴収する保育料の納入期限は、保育を受けた月の末日(12月においては25日)とする。ただし、当該納入期限が、土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その翌日とする。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

6 前各項に定めるもののほか、保育園に係る保育料その他保育事業の利用に係る費用に関し必要な事項は、規則で定める。

(運営委員)

第6条 保育園の運営を円滑にするため運営委員会を置く。

2 運営委員は、町議会議員5人、児童委員5人をもって構成する。

3 前項の運営委員は、町長がこれを委嘱する。

4 委員の任期は、町議会議員及び児童委員の任期とする。

5 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によって定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

大木町立保育園条例

昭和46年7月1日 条例第15号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年7月1日 条例第15号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和53年3月28日 条例第2号
昭和55年4月2日 条例第5号
平成2年6月28日 条例第14号
平成10年3月27日 条例第2号
平成21年9月10日 条例第12号
平成27年3月10日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第21号