○大木町農産物加工促進事業費補助金交付要綱
令和元年7月31日
告示第66号
(目的等)
第1条 この要綱は、町の農産物を利用した加工品(以下「加工品」という。)の開発、販売促進等の取組を実施する者に対し、予算の範囲内において当該取組に係る経費の全部又は一部を補助することにより、町の農業の振興を図ることを目的とする。
2 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、事業実施主体、採択基準、補助対象経費及び補助率又は補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、大木町農産物加工促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となる場合は、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(概算払)
第6条 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町農産物加工促進事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、大木町農産物加工促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)を補助金の交付決定のあった日が属する年度の翌年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の通知をした後、速やかに補助金等の交付を行うものとする。
(財産処分の制限)
第9条 規則第17条の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第17条第1項第2号の機械、重要な器具その他重要な財産であって、町長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(関係書類の整備)
第10条 規則第8条第3項に規定する帳簿及び書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業実施主体 | 採択基準 | 補助対象経費※ | 摘要 | 補助率又は補助額 |
(1)農産物加工品開発事業 | 福岡大城農業協同組合、町認定農業者、その他町内の農業者で組織する団体、町商工業者、その他町長が認める者(以下「農商工者」という。) | 大木町町内の販売施設への出荷又はイベントでの販売が見込まれること。 | 設備整備費 | 商品完成日等前に発注したもので、商品開発に要するものに限る。新たに加工品の開発に必要な機械の導入・加工施設の簡易な整備に要する経費 | 1/3以内(上限30万円) |
施設整備費 | |||||
原材料費 | 商品が完成した日又は発売を開始した日(以下「商品完成日等」という。)前に発注したもので、商品開発に要する経費 | 実費相当額(上限1品10万円) | |||
外注加工費 | |||||
分析・検査料 | |||||
デザイン費 | |||||
包装材料費 | |||||
ラベル等印刷費 | |||||
共同研究費 | |||||
(2)販売促進対策事業 | 農商工者 | 販売量の増加が見込まれること。 | 販促物デザイン費 | パッケージ、ラベル等の開発に要する経費及び展示出展料等 | 1/2以内(上限50万円) |
販促物印刷費 | |||||
販促物制作費 | |||||
展示会等出展料 | |||||
加工品の販売に係る営業許可の申請をする者 | 営業許可申請に係る営業所が加工販売施設であること。 | 営業許可申請費 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定に基づく営業許可申請に要する経費 | 実費相当額(上限2万円) | |
(3)農商工連携事業 | 農商工者 | 2者以上の農商工者が連携して加工品の開発及び販売促進を実施すること。 | 原材料費 | 農商工者が連携する加工品の開発及び販売促進に要する経費 | 実費相当額(上限50万円) |
外注加工費 | |||||
分析・検査料 | |||||
デザイン費 | |||||
包装材料費 | |||||
ラベル等印刷費 | |||||
共同研究費 | |||||
(4)食品表示法改正への対応事業 | 農商工者 | 2020年に完全実施となる新食品表示法に基づいて製品の表示(ラベル)の改訂を実施すること。 | 分析・検査料 | 2020年に完全実施となる新食品表示法に基づいて製品の表示(ラベル)の改訂を実施することに要する経費 | 実費相当額(1事業者上限3万円) |
デザイン費 | |||||
ラベル費 | |||||
ラベル等印刷費 | |||||
印刷設備整備費 |
※補助対象経費は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とする。