○大木町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和元年7月29日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大木町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号、元政統第1781号農林水産省食料産業局長、農林水産省生産局長、農林水産省政策統括官通知。以下「実施要領」という。)、福岡県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年4月1日付け27園振第5066号)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「取組主体」とは、実施要綱第3の1の(4)に規定する地域協議会長等(以下「地域協議会長等」という。)から承認を受けた産地パワーアップ計画に位置づけられた取組主体であって、別表の整備事業による補助金の対象となる者をいう。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(事業実施計画の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする取組主体は、大木町産地生産基盤パワーアップ事業取組主体事業計画承認申請書(様式第1号。以下「取組主体事業計画」という。)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された取組主体事業計画の内容が適正と認めるときは、計画の承認を行い、その旨を取組主体に通知するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)を減額して申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、その交付に条件を付すことができる。
(申請内容の変更承認等)
第7条 補助金の交付決定を受けた取組主体(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、大木町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 交付決定者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大木町産地生産基盤パワーアップ事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(着工)
第9条 補助事業の着工は、原則として第6条第1項の補助金の交付決定に基づき行うものとする。
3 申請者は、補助事業に着工したときは、速やかに大木町産地生産基盤パワーアップ事業入札結果報告・着工(着手)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(しゅん工)
第10条 交付決定者は、補助事業がしゅん工したときは、速やかにその旨を大木町産地生産基盤パワーアップ事業しゅん工届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(調査及び報告)
第11条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(概算払)
第12条 交付決定者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、大木町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の概算払をするものとする。
(補助事業が完了しない場合の手続き等)
第14条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告等)
第15条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、大木町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金実績報告書(様式第12号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、補助事業実施年度の翌年度の6月30日までに実施要領別記3の第15の規定による実施状況報告書を、取組主体事業計画の目標年度の翌年度の6月30日までに実施要領別記3の第16の規定による評価報告書を地域協議会長等に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第18条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第19条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第21条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(令和2年告示第57号)抄
公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
産地パワーアップ事業 | ||||
整備事業 (1)育苗施設 (2)乾燥調製施設 (3)穀類乾燥調製施設 (4)農産物処理加工施設 (5)集出荷貯蔵施設 (6)産地管理施設 (7)用土等供給施設 (8)農作物被害防止施設 (9)農業廃棄物処理施設 (10)生産技術高度化施設 (11)種子生産関連施設 (12)有機物処理・利用施設 | 実施要綱第3の5の成果目標の達成基準及び実施要領第4の4の面積要件等を満たし、当該施設の整備による全ての効用によってすべての費用を補うことが見込まれるもので次に掲げる者。 (1)公社(地方公共団体が出資している法人をいう。) (2)土地改良区 (3)農業者(産地パワーアップ計画に取組の中心的な経営体として記載されたもの。) (4)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体であって、産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されえたもの。) (5)民間事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及びこれらの民間事業者から出資を受けた民間事業者を除く事業者であって、産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されたもの。) | 整備事業に掲げる施設の整備に係る実施要領別紙1の1の(5)に規定する経費 | 補助対象経費の1/2以内 (1)次に掲げる場合 4/10以内 ア 稲(種子用を除く。)を対象とした育苗施設を中山間地域等以外の地域において整備する場合 イ 野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち内部設備を整備する場合 (2)次に掲げる場合 1/3以内 ア 乾燥調製施設(乾燥能力の設定を米(種子用を除く)以外の作物で行うものを除く。)を中山間地域等以外の地域において整備する場合における当該施設の集排じん施設、処理加工施設、副産物処理加工施設及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合 イ 米(種子用を除く。)を対象とした集出荷貯蔵施設を中山間地域等以外の地域において整備する場合における当該施設の集排じん設備及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合 ウ 野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち温室本体を整備する場合 エ 野菜を対象とする種子種苗関連施設のうち、種子種苗大量生産施設を整備する場合 |