○大木町の食の景観を守り創る条例施行規則

令和元年9月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町の食の景観を守り創る条例(平成31年大木町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発建築行為に係る届出等)

第2条 条例第9条に規定する届出は、大木町の食の景観を守り創る条例に関する届出書(別記様式)により行うものとする。

(届出受理証)

第3条 事業主等は、条例第9条に規定する届出をしたときは、町長に当該届出に係る受理証の交付を求めることができる。

2 町長は、前項に規定する求めがあったときは、受付印を押印した当該届出書の写しをもって受理証とし、当該事業主等に交付するものとする。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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大木町の食の景観を守り創る条例施行規則

令和元年9月24日 規則第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年9月24日 規則第15号