○大木町の食の景観を守り創る条例施行規則
令和元年9月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町の食の景観を守り創る条例(平成31年大木町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発建築行為に係る届出等)
第2条 条例第9条に規定する届出は、大木町の食の景観を守り創る条例に関する届出書(別記様式)により行うものとする。
(届出受理証)
第3条 事業主等は、条例第9条に規定する届出をしたときは、町長に当該届出に係る受理証の交付を求めることができる。
2 町長は、前項に規定する求めがあったときは、受付印を押印した当該届出書の写しをもって受理証とし、当該事業主等に交付するものとする。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。