○大木町みんなの広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月20日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町みんなの広場の設置及び管理に関する条例(令和元年大木町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可を受けることができる時間等)

第2条 条例第6条第1項各号に該当する場合において、使用の許可を受けることができる時間は、午前8時30分から午後8時30分まで(12月28日から翌年の1月4日までの期間を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町みんなの広場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期間は、使用しようとする日の属する月の3月前の20日から使用しようとする日の2日前までとする。ただし、条例第6条第1項第1号及び第2号に該当する場合の申請であって、条例別表の備考に規定する町外及び営利目的で使用する場合については、使用しようとする日の属する月の2月前の20日から使用しようとする日の2日前までとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用を許可するときは、大木町みんなの広場使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の許可の内容変更等)

第5条 申請者は、使用の許可を受けた内容を変更し、又は使用を中止しようとするときは、大木町みんなの広場使用許可変更・中止申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請により内容変更等を許可するときは、大木町みんなの広場使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の許可の取消し)

第6条 教育委員会は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消したときは、大木町みんなの広場使用許可取消通知書(様式第5号)を当該申請者に交付することにより通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で通知することができるものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する事業での使用 全額

(2) 町内の幼稚園、保育園、小学校又は中学校の行事での使用 全額

(3) 町長が認める公益性を有する団体の公益的な活動での使用 半額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額

(使用料の還付)

第8条 使用者は、条例第11条の規定により使用料の還付の請求をするときは、大木町みんなの広場使用料還付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守行為)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広場の外に危険を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 施設若しくは附属設備を損傷し、汚損し、又は形状を変更しないこと。

(3) 著しい騒音を発する行為をしないこと。

(4) ごみ等の投棄その他不衛生な行為をしないこと。

(5) 指定された場所以外に自転車、バイク、自動車等を乗り入れないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をしないこと。

(破損等の届出)

第10条 使用者は、広場の使用に際し、その責めに帰すべき事由により、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、大木町みんなの広場破損・滅失届(様式第7号)により直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大木町みんなの広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月20日 教育委員会規則第4号

(令和元年6月20日施行)