○大木町みんなの広場の設置及び管理に関する条例
令和元年6月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町みんなの広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 町民の交流及び健康の増進を図り、もって町民の福祉の向上に寄与するため、広場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大木町みんなの広場
(2) 位置 大木町大字大角632番地1
(構成)
第4条 広場は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 運動場
(2) ウォーキングロード
(3) フリースペース
(管理)
第5条 広場は、大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可等)
第6条 広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 運動場の全面又は半面を独占して使用するとき。
(2) 夜間照明設備を使用するとき。
(3) 広場において火気を使用するとき。
(4) 広場において営利を目的とする行為をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理運営上支障があると認める行為をするとき。
2 教育委員会は、前項の規定により使用の許可をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広場の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するために使用し、その他政治的活動のために使用するとき。
(4) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するために使用し、その他宗教的活動のために使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用の許可の取消し)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、広場の使用が終了したとき、又は第8条に規定する使用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときはこの限りでない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、広場の使用に際し、その責に帰すべき事由により、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 教育委員会は、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に広場の管理を行わせることができる。
(1) 広場の管理業務に関すること。
(2) 広場の使用の許可等に関すること。
(3) 利用料金の徴収及び減免に関すること。
(4) 広場の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に関し教育委員会が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、広場の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第17条 教育委員会は、第14条の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、法第244号の2第8項の規定により、指定管理者に広場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(調査及び報告)
第18条 教育委員会は、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況等に関する報告を求め、又は調査し、若しくは必要な指示をすることができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けて施設等を使用する場合について適用し、同日前に既に使用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1時間あたりの使用料
運動場使用料 | ||
区分 | 町内 | 町外 |
全面 | 200円 (1,000円) | 400円 (1,200円) |
半面 | 100円 (500円) | 200円 (600円) |
夜間照明設備使用料 | ||
100円 (500円) | 200円 (600円) |
備考
1 ( )内は営利目的で使用する場合。
2 町内とは、施設を使用するもののうち、町内に居住又は在勤している者の占める割合が5割以上の場合をいう。
3 運動場使用料の算定に当たり、1時間に満たない時間は、1時間として算定するものとする。
4 夜間照明設備使用料の算定に当たり、1時間に満たない時間は、当該時間が30分を超える場合は1時間として、30分以下の場合は30分として算定するものとし、30分の使用料は1時間あたりの使用料の2分の1の額とする。
5 運動場使用料及び夜間照明設備使用料の算定には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
6 運動場使用料及び夜間照明設備使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。