○大木町麻しん予防接種費助成金交付要綱

平成31年2月5日

告示第6号

(目的等)

第1条 この要綱は、麻しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける児童福祉施設等の職員等に対して、予防接種費用を助成することにより、予防接種の普及を推進し、もって児童福祉施設等における乳幼児の麻しん感染拡大防止を図ることを目的とする。

2 この要綱による助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県麻しん予防接種助成費補助金交付要綱(平成30年12月28日付け30疾病第3314号福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けた者(平成31年1月1日以降に受けた場合に限る。)であって、次の各号に掲げる満一歳に満たない乳児又は満一歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児が利用する町内の施設(公立のものを除く。以下「児童福祉施設等」という。)において雇用され、乳幼児と接するもの(以下「職員等」という。)とする。ただし、過去に予防接種を2回以上受けている者及び過去に麻しんに罹患したことが明らかである者を除く。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(3) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予防接種費用に係る助成対象者の自己負担額の全額とし、1万5,000円を上限とする。

(助成回数)

第4条 助成回数は、助成対象者1人につき1回とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する年度の3月末日までに大木町麻しん予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を実施した医療機関が発行した領収書

(2) 接種したワクチンの種類が確認できる書類

(3) 児童福祉施設等の職員等であることが分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、大木町麻しん予防接種費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により、助成金を交付することを決定したときは、当該申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

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大木町麻しん予防接種費助成金交付要綱

平成31年2月5日 告示第6号

(平成31年2月5日施行)