○大木町風しん予防接種費助成金交付要綱
平成31年2月5日
告示第5号
大木町風しん予防接種費助成金交付要綱(平成30年大木町告示第6号)の全部を改正する。
(目的等)
第1条 この要綱は、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける妊娠を予定又は希望する者(以下「妊娠希望者」という。)等に対して、予防接種費用を助成することにより、予防接種の普及を推進し、もって妊婦の風しん感染に起因する先天性風しん症候群の発病防止を図ることを目的とする。
2 この要綱による助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県風しん予防接種助成費補助金交付要綱(平成30年12月28日付け30疾病第3315号福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けた者(予防接種を受けた時点で大木町の住民基本台帳に登録されている者に限る。)であって、次のいずれにも該当するものとする。
ア 過去に予防接種を2回以上受けている者
イ 過去に風しんに罹患したことが明らかである者
ウ 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する風しん予防接種の対象となっている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 妊娠希望者(妊婦を除く。)
イ 妊娠希望者及び妊婦(風しん抗体検査で風しんの感染予防に十分な免疫を保有していることが判明している者を除く。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は同居者(生活空間を同一にする頻度が高い家族等。)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予防接種費用に係る助成対象者の自己負担額の全額とし、1万5,000円を上限とする。
(助成回数)
第4条 助成回数は、助成対象者1人につき1回とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する年度の3月末日までに大木町風しん予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(1) 助成対象者が低抗体価者であることが確認できる書類
(2) 予防接種を実施した医療機関が発行した領収書
(3) 接種したワクチンの種類が確認できる書類
(4) 妊娠希望者又は妊婦が低抗体価者であることが確認できる書類(第2条第2号イに規定する者の場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その可否を決定するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により、助成金を交付することを決定したときは、当該申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この告示による改正後の大木町風しん予防接種費助成金交付要綱の規定は、この要綱の適用の日以後に受けた予防接種費用に係る助成金について適用し、この要綱の適用の日前に受けた予防接種費用に係る助成金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
検査方法 | 抗体価 |
HI法 | 32倍未満 |
EIA法(注) | ①の場合、EIA価8.0未満 ②の場合、30IU/mL未満 ③の場合、45IU/mL未満 |
注:使用する検査キットのメーカー
①デンカ生研
②シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社又は極東製薬工業株式会社
③シスメックス・ビオメリュー株式会社又はベックマン・コールター株式会社
※平成26年2月25日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「予防接種が推奨される風しん抗体価について」を参考。