○大木町ブロック塀等撤去補助金交付要綱
平成31年1月29日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に所在するブロック塀等を撤去しようとする者に対し、当該撤去に係る工事費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、ブロック塀等の撤去を推進し、もって地震によるブロック塀等の倒壊の防止及び避難経路の確保を図ることを目的とし、補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(2) 道路 通学路、避難路のほか町長が災害時の安全及び通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体及び都市再生機構等の公的事業主体を除く。)であって、当該ブロック塀等の撤去の権原を有するものをいう。
2 前項第2号の町長が災害時の安全及び通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道は、町内にある全ての一般交通の用に供する道とする。
(対象工事)
第3条 補助金の交付対象となる工事は、ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に所在しないもの。(同法第3条の規定により適用除外となっているものであって、当該ブロック塀等を全部撤去するものを除く。)
(2) ブロック塀等が道路に面しており、道路面又は地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが1メートル以上であるもの(フェンス等の部分を除き、当該ブロック塀の下部に擁壁があるときは、当該擁壁の高さを含む。)
(3) 第8条による決定を受ける前に着工していないもの
(5) 公共工事に伴う補償金が支払われないもの
(6) 本要綱における補助金以外の補助金の交付を受けないもの
(7) 同一敷地内において、本要綱における補助金の交付を受けていないもの
(8) 一部撤去の場合において、施工後、当該ブロック塀等が別表の診断カルテで総合評点が70点以上となるもの又は町長が災害時に安全上支障がないと認めるもの
(9) ブロック塀等の撤去後、高さが1.2メートルを超える塀(町長が災害時に安全上支障がないと認めるものを除く。)を再築しないもの
(対象者)
第4条 補助金交付の対象者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) ブロック塀等の所有者等であって、撤去工事の発注者であるもの
(2) 大木町に税金の滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象工事に要する費用(消費税額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、11万円を上限とする。
(1) 位置図
(2) 全景写真
2 町長は、前項の判定の依頼があったときは、職員をして現地調査をさせるものとする。
(1) ブロック塀等判定結果通知書の写し
(2) 撤去工事見積書
(3) 工事図面(撤去するブロック塀等の長さ、高さ、方法及び撤去範囲が図示されているもの)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 改善計画(一部撤去に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 工事契約書の写し(ブロック塀等の撤去のみの費用が確認できるもの)
(2) 工事費用の領収書の写し
(3) 撤去後の写真(ブロック塀等が撤去されていることがわかるもの)
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票のE票の写し
2 町長は、前項の審査に当たり、必要に応じ職員をして現地調査をさせるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第11号)抄
公布の日から施行する。
改正文(令和元年告示第49号)抄
公布の日から施行する。