○大木町男女が認め合い社会参画を推進する条例施行規則
平成31年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町男女が認め合う社会参画を推進する条例(平成30年大木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項ただし書の場合において、その内容を聴取し、苦情等申出書に記録するものとする。
(1) 裁判等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中又は行政庁において審査請求の審議中である事項
(3) 国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われた事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が処理することが適当でないと認める事項
(大木町男女共同参画審議会)
第6条 条例第23条第1項に規定する大木町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町民(公募委員)
(2) 関係団体が推薦する者
(3) 学識経験者
(4) 前3号に定める者のほか、町長が必要と認める者
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(1) 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(2) 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
8 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。