○大木町消防団員の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、服務等に関する条例施行規則

平成31年3月19日

規則第1号

(分限の手続)

第2条 町長は、条例第5条第1項第2号の規定に該当する者として団員を降任し、又は免職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせるものとする。

2 町長は、団員の意に反する降任又は免職の処分を行うときは、分限処分説明書(様式第1号)を当該団員に交付して行うものとする。

(懲戒の手続)

第3条 町長は、条例第6条第1項の規定により戒告、停職又は免職の処分を行うときは、懲戒処分説明書(様式第2号)を当該団員に交付して行うものとする。

(報酬の支給方法)

第4条 条例第12条第1項に規定する報酬は、当該年度分を次に掲げる期ごとに、それぞれの期の最終月の翌月に支給する。ただし、年度途中にその職に就いた者はその職に就いた日から当該年度の満了する日まで、年度途中に辞職、免職、失職又は死亡等よりその職を離れた者はその職を離れた日までの日数について、当該年の現日数を基礎とする日割計算によりその都度支給する。

(1) 第1期 4月1日から9月30日まで

(2) 第2期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定による日割計算において1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(大木町消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則の廃止)

第2条 大木町消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則(平成25年大木町規則第1号)は、廃止する。

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大木町消防団員の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、服務等に関する条例施行規則

平成31年3月19日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)