○大木町消防団員の定数、任用、報酬、分限及び懲戒、服務等に関する条例
昭和42年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条から第25条までの規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定数、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。
(定数)
第2条 消防団員の定数は、次の表のとおりとする。
役付消防団員 | 消防団長 | 1人 |
副団長 | 2人 | |
分団長 | 3人 | |
副分団長 | 3人 | |
部長 | 6人 | |
班長 | 12人 | |
一般 | 団員 | 141人 |
合計 | 168人 |
(任用)
第3条 消防団長は、消防団副分団長以上の幹部の推薦に基づき町長が任命し、消防団長以外の消防団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て消防団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 満20歳以上の者
(3) 部長以上については、満25歳以上の者
(4) 志操堅固で身体強健にして操行正しき者
2 前条に規定する役付消防団員の任命については、消防団長が消防団員のうちから選考し、町長の承認を得て任命する。
3 役付消防団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 大木町暴力団排除条例(平成22年大木町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、消防団員として町長が不適任と認める者
(分限)
第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に定める場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に6月以上居住地を移転し、又は勤務する場所を移したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 消防団員は、消防団長の招集により出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。)の発生を知ったときは、あらかじめ消防団長が定めた出動計画に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、その他の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(阻害行為等の禁止)
第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又はその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 年額報酬は、次の表のとおりとする。
区分 | 階級 | 報酬額(円) |
役付消防団員 | 団長 | 211,000 |
副団長 | 146,000 | |
分団長 | 111,000 | |
副分団長 | 92,000 | |
部長 | 84,000 | |
班長 | 50,000 | |
一般 | 団員 | 44,000 |
3 出動報酬は、次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | 報酬額(円) |
災害の場合(火災を除く。) | 1日(4時間以上の場合) | 8,000 |
1日(4時間未満の場合) | 4,000 | |
警戒の場合 | 1回 | 3,000 |
訓練又は研修を受ける場合 | 1回 | 3,000 |
4 前3項の報酬の支給方法は、規則で定める。
(費用弁償)
第13条 消防団員が公務のため旅行したときは、団長及び副団長については、副町長相当職とみなして特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年大木町条例第3号)に定める旅費の例により費用弁償を支給し、その他の消防団員については、大木町職員の旅費支給条例(昭和39年大木町条例第10号)の例により費用弁償を支給する。
(公務災害補償)
第14条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 大木町消防団条例(昭和30年大木町条例第56号)は、廃止する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。